○新十津川町・雨竜町子どものいじめ対策委員会の共同設置に関する規約

平成26年12月11日

訓令第18号

(共同設置)

第1条 新十津川町と雨竜町(以下「両町」という。)は、次に掲げる業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、両町の教育委員会に共同して附属機関を設置する。

(1) 両町の教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するための専門的見地から審議を行うこと。

(2) 法第24条に規定する調査を行う場合において、両町の教育委員会に対し、必要に応じて専門的見地からの助言を行うこと。

(3) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合に、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと。

(名称)

第2条 この附属機関は、新十津川町・雨竜町子どものいじめ対策委員会(以下「対策委員会」という。)という。

(対策委員会の執務場所)

第3条 対策委員会の執務場所は、樺戸郡新十津川町字中央307番地1新十津川町総合健康福祉センター内とする。

(委員)

第4条 対策委員会の委員(以下「委員」という。)は、両町の教育委員会が協議により定めた候補者5人以内について、新十津川町教育委員会が選任する。

2 委員の任期は、4年とする。

3 新十津川町教育委員会は、第1項の規定により委員を選任した場合には、速やかにその旨を雨竜町教育委員会に通知しなければならない。

4 委員に欠員が生じたときは、新十津川町教育委員会は、10日以内にその旨を雨竜町教育委員会に通知し、第1項の例により後任の委員を選任するものとする。この場合において、後任の委員の任期は、第2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(対策委員会の委員長等)

第5条 対策委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選により定める。

(事務職員)

第6条 対策委員会の事務を補助する事務職員は、新十津川町教育委員会に属する職員をもって充てる。ただし、重大事態の発生による調査等に関しては、当該町の教育委員会に属する職員が行うものとする。

(負担額)

第7条 対策委員会に関する両町が負担すべき額(以下「負担額」という。)は、両町の教育委員会の協議により決定しなければならない。

2 雨竜町は、負担額を新十津川町に納入しなければならない。

3 負担額の納入の時期は、両町の教育委員会が協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第8条 両町の教育委員会のうち、特定の町の教育委員会が専ら当該町の教育委員会のために対策委員会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該町は、これに要する経費を負担額とは別に負担するものとする。

(対策委員会に関する予算)

第9条 対策委員会に関する経費は、新十津川町の一般会計予算で処理する。

(対策委員会に関する決算)

第10条 新十津川町教育委員会は、新十津川町長が対策委員会に関する決算を新十津川町議会の認定に付したときは、当該決算を雨竜町教育委員会に報告しなければならない。

(委員の報酬等に関する条例、規則その他の規程)

第11条 新十津川町長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ雨竜町長と協議しなければならない。

2 前項の規定により条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、両町の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(委任)

第12条 この規約に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、両町の教育委員会が協議して別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日訓令第36号)

この規約は、公布の日から施行する。

新十津川町・雨竜町子どものいじめ対策委員会の共同設置に関する規約

平成26年12月11日 訓令第18号

(令和3年10月12日施行)