○教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。但し、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)適用を受ける職員の例による。但し、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。

教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月12日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月12日 条例第1号