○雨竜町教育委員会外部評価委員設置規則
平成25年3月25日
教委規則第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について行う点検及び評価等に関し、客観性や透明性を確保するため、雨竜町教育委員会外部評価委員(以下「評価委員」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員は、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育委員会が実施した事務の管理及び執行状況の点検及び評価について、意見を述べる。
(2) その他教育委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 評価委員の定数は、2人とする。
2 評価委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 評価委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 評価委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 評価委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)に定めるところによる。
(会議)
第5条 評価委員の会議は、教育委員会教育長が招集する。
2 会議は年間2回を限度として開くものとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教育課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。