○雨竜町ジュニアスクール設置条例施行規則
平成26年3月7日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町ジュニアスクール設置条例(平成26年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 学習指導方法
(2) 学習指導内容
(3) 学習科目(小学生は国語・算数、中学生は国語・数学・英語)
(4) 学習日及び学習時間
(5) 事業経費
(6) その他、特に定める事項
(受講者の遵守事項)
第4条 受講者は、次に掲げる事項を遵守らなければならない。
(1) 雨竜町ジュニアスクールの決まりを守ること。
(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。
(3) 施設の整理整頓を心掛けること。
(4) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、雨竜町教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。