○雨竜町ジュニアスクール設置条例施行規則

平成26年3月7日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町ジュニアスクール設置条例(平成26年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学習計画書)

第2条 条例第4条第1号の学習計画書に定める事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 学習指導方法

(2) 学習指導内容

(3) 学習科目(小学生は国語・算数、中学生は国語・数学・英語)

(4) 学習日及び学習時間

(5) 事業経費

(6) その他、特に定める事項

(受講料金の減額)

第3条 条例第11条の規定により受講料金の減額を受けようとする保護者は、雨竜町ジュニアスクール受講料金減額申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減額申請書を受理しこれを審査した結果を雨竜町ジュニアスクール受講料金減額承認(却下)通知書(別記様式第2号)により保護者に通知する。

(受講者の遵守事項)

第4条 受講者は、次に掲げる事項を遵守らなければならない。

(1) 雨竜町ジュニアスクールの決まりを守ること。

(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。

(3) 施設の整理整頓を心掛けること。

(4) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、雨竜町教育委員会が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町ジュニアスクール設置条例施行規則

平成26年3月7日 教育委員会規則第5号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月7日 教育委員会規則第5号
令和4年11月30日 教育委員会規則第9号