○雨竜町区域外児童生徒就学に関する規則

平成27年4月8日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づき、区域外就学について、必要な事項を定めることを目的とする。

(町外者申請)

第2条 雨竜町外に居住する保護者が子を雨竜町立小学校又は雨竜町立中学校に就学させることを希望するときは、雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に雨竜町区域外児童生徒就学許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(協議書)

第3条 許可を与える場合には、施行令第9条第2項の規定に基づき、あらかじめ、児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会と、協議書(別記様式第2号)を締結するものとする。

(就学許可・不許可書)

第4条 教育委員会は、保護者に対し、雨竜町区域外児童生徒就学許可通知書(別記様式第3号)又は、雨竜町区域外児童生徒就学不許可通知書(別記様式第4号)を交付し、当該児童生徒の就学する学校に対し、通知をしなければならない。

(町内者申請)

第5条 町に住所を有する保護者が子を、町が設置する以外の小学校又は中学校に就学させることを希望するときは、当該市町村教育委員会の承諾を証する書面を添え、区域外児童生徒就学届出書(別記様式第5号)により、教育委員会へ届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月11日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町区域外児童生徒就学に関する規則

平成27年4月8日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月11日施行)