○特別職給料額の特例に関する条例

平成28年3月8日

条例第7号

第1条 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、町長の給料月額を746,000円とする。

2 特例期間において離職する場合、離職の月の給料月額は、前項の規定にかかわらず特別職給料額等支給条例(昭和26年条例第5号)第3条の規定による給料月額とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

特別職給料額の特例に関する条例

平成28年3月8日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月8日 条例第7号