○徳富ダム注水工管理条例
平成28年3月14日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、徳富ダムの取水施設である徳富ダム注水工(新雨竜注水工を含む。以下「注水工」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取水)
第2条 町長は、徳富ダムの水位、流況、利水状況等を考慮して、注水工からの取水を行うものとする。
(点検及び整備)
第3条 町長は、注水工及び注水工を操作するための機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、及び整備するものとする。
(かんばつ、洪水等における措置)
第4条 町長は、かんばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(観測)
第5条 町長は、注水工を管理するために必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。