○雨竜町農業委員会事務局規程
平成28年3月29日
農委訓令第1号
雨竜町農業委員会事務局規程(平成9年農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 雨竜町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、雨竜町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を雨竜町役場内に置く。
(職員の配置等)
第2条 事務局に農地グループを置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、委員会の議決を経て任免し、又は委嘱する。
(職務)
第3条 事務局長は、会長の指揮を受け委員会の事務に従事する。
2 事務局長は、会長を補佐して職員を指揮監督する。
(事務局職員の定数)
第4条 事務局の定数は、雨竜町職員定数条例(昭和45年条例第2号)第2条第4号による。
2 前項の定数のほか、委員会で必要と認めるときは、町長事務部局の職員を委嘱することができる。
(事務分掌)
第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会、委員会職員の服務、予算、委員会諸規定の改廃に関すること。
(2) 農地対価に関すること。
(3) 農業者年金に関すること。
(4) 農地税制に関すること。
(5) 農地法、農業経営基盤強化促進法関係の売買、賃貸借、許可等に関すること。
(6) 農地台帳の整備に関すること。
(7) 農地取得資金に関すること。
(8) 農地中間管理事業に関すること。
(9) 農地の交換分合事業に関すること。
(10) 農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積、集約化、耕作放棄地の発生防止、解消、新規参入の促進)の推進に関すること。
(11) 農地所有適格法人、その他農業経営の合理化に関すること。
(12) 農業に関する調査及び情報提供に関すること。
(13) 農業委員の選任に関すること。
(14) 農業委員候補者評価委員会に関すること。
(15) その他一般農地に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。
(事務の決裁)
第6条 委員会の事務処理は、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
(事務の専決)
第7条 次の事務は、事務局長が専決できる。ただし、異例又は重要と認めるものは除く。
(1) 法令による定例の処理報告、申請、調査、その他事務局が処理すべきこと。
(2) 職員の休暇承認及び願い又は届けの受理に関すること。
(3) 時間外勤務及び外勤命令に関すること。
(4) 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。
(5) 委員会所掌事務に関する受付、簿冊の閲覧、照復文書に関すること。
(6) 文書発送に関すること。
(公印)
第8条 会長及び委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 会長印
(2) 委員会印
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務規定については雨竜町の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。