○雨竜町農業委員会の委員定数に関する条例
平成28年12月13日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、雨竜町農業委員会の委員定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 雨竜町農業委員会の委員定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(雨竜町農業委員会委員定数等に関する条例の廃止)
2 雨竜町農業委員会委員定数等に関する条例(昭和29年条例第9号)は、廃止する。
(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)
3 証人等の費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略