○雨竜町農業委員会の委員定数に関する条例

平成28年12月13日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、雨竜町農業委員会の委員定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 雨竜町農業委員会の委員定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(雨竜町農業委員会委員定数等に関する条例の廃止)

2 雨竜町農業委員会委員定数等に関する条例(昭和29年条例第9号)は、廃止する。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

雨竜町農業委員会の委員定数に関する条例

平成28年12月13日 条例第29号

(平成28年12月13日施行)