○雨竜町定住促進団地の宅地取得に伴う奨励金の交付等に関する規則

平成29年9月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町への移住及び定住を促し、過疎化の防止と町の活性化を図るため、雨竜町土地開発公社(以下「公社」という。)が造成する雨竜町定住促進団地の宅地(以下「定住促進宅地」という。)の取得に当たり、雨竜町田園の里定住促進条例(以下「田園の里条例」という。)又は雨竜町住まいる定住促進条例(以下「住まいる条例」という。)に基づく奨励金の交付等に関することのほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定住促進宅地の名称及び位置)

第2条 定住促進宅地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 雨竜町定住促進団地(北市街第1団地第2期分譲宅地、ことぶき団地第2期分譲宅地)

(2) 位置 雨竜町字満寿30番地457外

2 分譲に供する区画の位置等は、別に定める。

(奨励金支給の対象者)

第3条 定住促進宅地取得による奨励金交付の対象者は、田園の里条例第4条第3号ア又は住まいる条例第4条第3号アの規定により、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 定住促進団地に住宅等を建築した者

(2) 雨竜町に住民票のある者で、将来にわたり雨竜町に定住することを確約する者

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は対象者としない。

(1) 過去に田園の里条例第3条第3号又は住まいる条例第3条第3号に規定する雨竜町持ち家定住奨励事業の奨励金の交付を受けたことがある者

(2) 当該宅地の取得に当たり、虚偽の申告等により公社の規則である雨竜町定住促進団地分譲規則に反した者

(奨励金の申請、奨励金の額及び交付方法)

第4条 定住促進宅地の取得者は、住宅建築後、田園の里条例第3条第3号ア又は住まいる条例第3条第3号アの奨励金を受けるため、雨竜町定住促進団地宅地奨励金交付申請書(別記様式第1号)に所定の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

町長は、書類を審査した結果、交付を決定したときは雨竜町定住促進団地宅地奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)を、却下したときは雨竜町定住促進団地宅地奨励金交付却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 奨励金の額は、公社が定めた売買価格から1坪(3.3平方メートル)当たり5円(1平方メートル当たり1.515円)として算出した金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を控除した額とする。

3 奨励金の交付方法は、申請者の委任により当該申請者の土地代金の一部として町が公社に支払うことにより申請者に対する奨励金の交付とみなすことができる。

4 前3項のほか奨励金の交付等に関しては、この規則のほか雨竜町田園の里定住促進条例施行規則又は雨竜町住まいる定住促進条例施行規則の定めるところによる。

(奨励金の返還)

第5条 申請者が田園の里条例第9条又は住まいる条例第9条の規定に該当し、当該奨励金の交付要件を喪失したことが明らかになったときは、町は当該奨励金を返還させることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

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雨竜町定住促進団地の宅地取得に伴う奨励金の交付等に関する規則

平成29年9月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)