○雨竜町役場庁舎防犯カメラ設置及び管理要綱

平成29年9月15日

訓令第22号

1 目的

この要綱は、雨竜町公共施設等防犯カメラ設置規程に基づき、雨竜町役場庁舎に設置される防犯カメラシステムについて、犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び管理運用について定める。

2 設置者及び管理責任者

(1) 防犯カメラシステムの設置者 雨竜町長

(2) 防犯カメラシステムの管理責任者 総務課長 (連絡先:電話0125―77―2211)

(3) 防犯カメラシステムの取扱担当者 総務課総務担当

3 設置場所及び設置台数

(1) 防犯カメラ 6台 (正面玄関2台・職員用玄関2台・駐車場2台)

(2) 録画装置一式 (1階 総務課内)

4 取扱い及び管理方法

(1) 設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱い、並びにモニターによる監視を行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。

(2) モニター装置の設置場所については、管理責任者の許可を得たもの以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像データの外部漏えいを防止する。

5 画像データの保存と廃棄

(1) 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。

(2) 画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠できる事務室内に保存する。

(3) 撮影された画像の保存期間は、原則として7日間とし、保存期間終了後は廃棄する。

6 画像の利用制限

(1) 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らしてはならない。

(2) 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

ア 法令に基づく請求があった場合

イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。

ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

エ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合

7 苦情等の処理

管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理するものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日訓令第26号)

この訓令は、令和3年5月6日から施行する。

雨竜町役場庁舎防犯カメラ設置及び管理要綱

平成29年9月15日 訓令第22号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策等
沿革情報
平成29年9月15日 訓令第22号
令和3年5月6日 訓令第26号