○雨竜町議会議員政治倫理条例

平成30年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、雨竜町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員は政治倫理の向上に努め、議会が町民から信頼を得て、公正で開かれた民主的な町政の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 納税の義務を履行するとともに、品位及び名誉を損なう行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う許認可又は請負その他の契約に関して、個人又は特定の企業、団体等のために不正な取り計らいをしないこと。

(4) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関し、不当に関与しないこと。

(5) 政治活動に関して、企業・団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(6) 町から委託又は補助を受けている団体等の長に就任したときは、その団体等を自己の利益のために利用しないこと。

(調査の請求)

第4条 町民又は議員は、議員が前条に規定する政治倫理基準に違反している疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては選挙権を有する者の50分の1以上の連署、議員にあっては2人以上の連署をもって、議長に調査を請求することができる。

(審査会の設置等)

第5条 議長は、前条に規定する調査の請求があったときは、雨竜町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、4人以内の議員をもって構成し、議長が議会運営委員会に諮って選任する。

3 審査の対象となる議員及び調査請求した議員は、審査会の委員になることができない。

4 審査会に委員長及び副委員長を置く。

5 審査会の委員長及び副委員長は、委員において互選する。

6 委員の任期は、当該審査の終了までとする。

(審査会の運営)

第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、調査請求の適否又は政治倫理基準の違反の存否について審査する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会は、当該審査を行うため、調査請求された議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

4 審査会は、対象議員から申し出があったときは、弁明の機会を保障しなければならない。

5 審査会の会議は、原則公開するものとする。ただし、出席委員の過半数の同意により、非公開とすることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(税納付状況報告書の提出)

第7条 議員は、毎年6月1日付で前年度分の税納付状況報告書(以下「報告書」という。)を20日以内に議長まで提出することとする。また、審査会は、事案の解明のため必要があるときは、その他の年度の報告書の提出を求めることができる。

2 対象議員は、審査会から対象となる年度分の報告書の提出を求められた場合は、依頼があった日から30日以内に議長へ提出しなければならない。

3 税納付状況報告書には、別に定めるところにより、必要な書類を添付しなければならない。

(審査会の審査結果)

第8条 審査会は、当該審査を求められた日から起算して、60日以内に審査結果を文書で議長に報告しなければならない。

2 議長は、前項の規定による報告があったときは、その審査結果を速やかに調査請求者及び対象議員に通知しなければならない。

3 議長は、審査会の報告を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。

4 議長は、前項の措置を講じたときは、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

雨竜町議会議員政治倫理条例

平成30年3月19日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)