○雨竜町立学校の学校運営協議会に関する規則

平成30年2月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関して相互連携や小中連携教育推進等密接な連携を図る必要性があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) その他、校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校の運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 評価の結果について教育委員会に報告するものとする。

(住民の参画促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。

(組織及び委員)

第8条 協議会の委員は、15人以内とし、次の各号に定める者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長及び教職員

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命するものとする。

(任期)

第9条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第10条 委員の報酬及び費用弁償として年額1万円を支給する。

2 任期が1年に満たない委員には、前項の額を12で除し、その額に任期月数を乗じた額を支給する。

3 報酬の支給範囲は、対象学校教職員は除くものとする。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員を会長又は副会長に選出することはできない。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議録の作成)

第14条 校長は、会議の会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。

(会議の公開)

第15条 協議会は、特別な事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会と委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(部会)

第17条 協議会に部会を置くことができる。

2 協議会は、活動を行うために必要があると認めたときは、協議会の委員以外の者(以下「部会委員」という。)を入れて部会を組織することができる。

3 前項の部会委員には、第11条の規定を適用する。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) 解任するに相当する事由があると認められるとき。

(協議会の適正な運営を確保するための必要な措置)

第19条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

雨竜町立学校の学校運営協議会に関する規則

平成30年2月27日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)