○雨竜町営住宅建替事業実施等に伴う住居移転補償に関する取扱要綱

平成30年3月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号。以下「条例」という。)に基づく建替事業の実施等に伴い町営住宅の入居者に対する移転費用を助成することにより、円滑な住み替えを推進することを目的とする。

2 本要綱の規定は、雨竜町有住宅及び雨竜町特定公共賃貸住宅について準用する。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 法第2条第15項に基づく公営住宅立替事業及び任意建替事業をいう。

(2) 旧住宅 建替事業の実施により除却することとなる公営住宅をいう。

(3) 新住宅 建替事業の実施により新たに建設する公営住宅をいう。

(4) 対象者 建替事業の実施等により移転することとなった入居者をいう。

(旧住宅の明渡し)

第3条 町長は、旧住宅の明渡しに際し、対象者に町営住宅建替事業等に係る移転承諾書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

(新住宅の入居手続き)

第4条 新住宅に入居を希望する対象者は、条例第8条の規定により、町営住宅入居申込書を町長が指定する申込受付期間内に、提出しなければならない。ただし、前条に規定する承諾書においてその意向が確認できる場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申込書又は承諾書を受理したときは、入居する新住宅の住宅番号を決定の上、入居指定日の10日前までに、雨竜町営住宅入居許可書を当該対象者に交付するものとする。

(補償の範囲)

第5条 建替事業の実施等に伴う補償の範囲は、移転に要する経費とする。

(補償対象者)

第6条 町長は、次に掲げる者に対して、前条の規定により移転補償金を支給する。

(1) 旧住宅から移転した対象者

(2) 新住宅に入居した対象者

(移転補償金の額)

第7条 移転補償金の額は、町営住宅建替事業等移転補償金算定基準(別表第1)により算出した額以内とし、75,000円を限度とする。

(補償契約の締結)

第8条 町長は、対象者が旧住宅から新住宅への移転(以下「移転」という。)を行う場合ごとに、移転補償契約書(別記様式第2号)により、当該対象者と補償契約を締結するものとする。

(退去の届出)

第9条 対象者は、移転を行おうとするときは、10日前までに町長にその旨を届け出なければならない。

(補償金の請求及び支払い)

第10条 対象者は、移転を行ったときは、町営住宅建替事業等移転補償金請求書(別記様式第3号)を町長に提出し、移転補償金を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかにこれを支給しなければならない。

(補償金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により補償金を受けた者があるときは、その者から当該補償金の全部又は一部を返還させることができる。

(修繕義務の免除)

第12条 町長は、対象者が旧住宅を明け渡そうとするときは、条例第37条第2項の規定にかかわらず、退去時における入居者の原状回復義務の全部又は一部を免除することができる。

(新住宅の家賃の特例)

第13条 第6条各号の対象者に対して、別表第2に定める家賃の緩和措置を講ずることができる。

(移転補償の範囲及び補償対象者の特例)

第14条 町営住宅等の建替事業に限らず、設置者である町の理由に基づき入居者に対して住宅の移転を求める場合の補償に関しては、本要綱の規定を適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は平成30年3月20日から適用する。

(雨竜町営住宅建替事業実施要綱の廃止)

2 雨竜町営住宅建替事業実施要綱(平成9年訓令第8号)は、廃止する。

別表第1(第7条関係)

町営住宅建替事業等移転補償金算定基準

算定基準単価は、原則として北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表通常損失補償標準歩掛単価内訳書(以下「用対連単価」)という。」による。

項目

算定方法

1 動産移転料

(1)(2)(3)(4)(5)の計

屋内動産移転費トラック(4t積)1台当たりの用対連単価による。

内訳

(1)トラック運賃

時間制運賃8時間とする。

(2)引越割増

同上

(3)荷扱、荷解人夫

普通作業員単価とする。

(4)荷造材料費

(1)(2)(3)の計に20%を乗じた額

(5)雑費

(1)(2)(3)(4)の計に10%を乗じた額

2 移転雑費

(1)(2)の計

内訳

(1)移転通知書

ア 私製ハガキ代(印紙代含む。) 50枚

イ 切手代 500枚

(2)雑費

(1)の計に10%を乗じた額

3 電話機移設費

移設工事を必要とする通信機器を有する場合に限る。

一律5,000円とする。

4 消費税相当額

1+2+3の合計に税率を乗じた額

合計額

1+2+3+4の合計

備考 算定額は、上記合計額の1,000円未満を切り捨てた額とする。

別表第2(第13条関係)

新住宅の家賃の特例

期間

負担調整のための率

減額後の家賃

初年度

5/6

建替後家賃-5/6(建替後家賃-建替前家賃)

2年目

4/6

建替後家賃-4/6(建替後家賃-建替前家賃)

3年目

3/6

建替後家賃-3/6(建替後家賃-建替前家賃)

4年目

2/6

建替後家賃-2/6(建替後家賃-建替前家賃)

5年目

1/6

建替後家賃-1/6(建替後家賃-建替前家賃)

6年目


建替後家賃

上記により算出した家賃に100円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てる。

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雨竜町営住宅建替事業実施等に伴う住居移転補償に関する取扱要綱

平成30年3月29日 訓令第5号

(平成30年3月29日施行)