○雨竜町財務規則

平成30年9月28日

規則第7号

雨竜町財務規則(昭和39年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条~第12条)

第2節 予算の執行(第13条~第22条)

第3章 収入

第1節 徴収(第23条~第35条)

第2節 収納(第36条~第43条)

第3節 収納の過誤(第44条・第45条)

第4節 収入未済金(第46条~第48条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第49条~第52条)

第2節 支出の方法(第53条~第59条)

第3節 支出の方法の特例(第60条~第75条)

第4節 支出(第76条~第98条)

第5節 支出の過誤及び整理(第99条・第100条)

第6節 支出未済金(第101条・第102条)

第5章 決算(第103条・第104条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第105条~第118条)

第2節 指名競争入札(第119条~第124条)

第3節 随意契約及びせり売り(第125条~第127条)

第4節 契約の締結(第128条~第136条)

第5節 契約の履行(第137条~第147条)

第7章 指定金融機関

第1節 収納(第148条~第153条)

第2節 支払(第154条~第158条)

第3節 雑則(第159条~第165条)

第8章 現金及び有価証券(第166条~第170条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第171条~第194条)

第2節 物品(第195条~第210条)

第3節 債権(第211条~第219条)

第4節 基金(第220条~第222条)

第10章 帳簿等(第223条~第229条)

第11章 補則(第230条~第232条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 雨竜町課設置条例(昭和38年条例第10号)に定める課の課長及び室の室長、選挙管理委員会書記長、監査委員の指定する事務職員、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会事務局長、議会事務局長並びに教育委員会教育課長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(委任及び専決)

第3条 町長は、法第180条の2の規定によりその権限に属する次に掲げる事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会の所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。

(2) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内での支出負担行為をすること。

(3) 教育委員会の所管又は所属に属する物品を取得し、及び管理すること。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処分させることができるものは、町長が別に定める。

(分任出納員等)

第4条 会計管理者の事務を補助させるため、次に掲げるその他の会計職員(以下「分任出納員等」という。)を置く。

(1) 分任出納員 その所管に属する公金の出納事務及び物品の出納又は保管の事務を取り扱う者

(2) 現金取扱員 その所管に属する公金の出納事務を取り扱う者

(3) 物品取扱員 その所管に属する物品の出納及び保管を行う者

2 次に掲げる職員である者は、その職の期間中、分任出納員に任命されたものとみなす。

(1) 課長等

(2) 小学校長

(3) 中学校長

(4) 町税その他の歳入金の出張徴収を命ぜられた者

3 分任出納員の所管に属する職員で、収納を命ぜられたものは、その職の期間中、現金取扱員又は物品取扱員に任命されたものとみなす。

4 町長の事務部局以外の職員が、分任出納員等に任命されたときは、当該事務に従事する間は、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

5 前3項の規定により分任出納員等に任命された者は、直ちに自己の認印を会計管理者に届け出なければならない。当該認印を変更し、又は紛失したときも、同様とする。

6 分任出納員は、別記様式第1号の分任出納員証を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

7 会計管理者は、必要があると認めるときは、分任出納員等の事務処理に関し随時検査することができる。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第5条 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関に払出小切手等の照合のため、別記様式第2号の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第6条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者の死亡により、事務の引継ぎをすることができないときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、同項後段の例による。

(賠償責任)

第7条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第8条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、予算編成上、統一的取扱いを要する単価その他必要な事項を、あらかじめ、課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第9条 課長等は、予算編成方針に基づき、別記様式第3号の歳入予算見積書及び歳出予算要求書(以下「予算見積書等」という。)を指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(予算の査定及び調整)

第10条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書等を取りまとめて副町長に提出する。

2 副町長は、予算見積書等の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項の査定を経た予算見積書等により予算案を作成するものとする。

4 第2項の規定による審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第11条 前2条の規定は、法第218条第1項の補正予算及び同条第2項の暫定予算を編成する場合について準用する。

2 前項に規定する暫定予算を編成する場合においては、第9条の規定にかかわらず、財政担当課長は予算見積書等の様式を別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第13条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項に定めるところによる。

(予算成立の通知)

第14条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。

2 町長は、予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。

(執行の制限)

第15条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等の特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ当該予算を執行することができない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該予算の範囲内で異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第16条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用、目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、別記様式第4号の予算流用書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 歳出予算の科目の流用が決定したときは、財政担当課長は、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

4 次に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するため流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第17条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、別記様式第5号の予備費充当書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充当書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 予備費の充当を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第18条 課長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用伺を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 弾力条項の適用を決定したときは、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第19条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは、別記様式第6号の繰越見積書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越見積書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第20条 課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書により、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び政令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第21条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、別記様式第7号の精算報告書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合について準用する。

(予算を伴う規則等)

第22条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第23条 収入決定権者は、所管に係る歳入について法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第24条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、別記様式第8号の調定決定書により調定をしなければならない。

2 収入決定権者は、歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他関係書類により、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないこと。

(3) 納入すべき金額に誤りがないこと。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であること。

(歳入の事後調定)

第25条 収入決定権者は、次に掲げる収入金について収納があったときは、収入後に調定することができる。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 分任出納員において、直ちに納入することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(4) 収入証紙の売さばき代金

(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(分納金額の調定)

第26条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定により収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について直ちに調定しなければならない。

(免かれた収入金の調定)

第27条 収入決定権者は、収入金で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第28条 収入決定権者は、政令第159条の規定により誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、町長が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第29条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第30条 収入決定権者は、調定をした後において、調定漏れその他の誤り等特別の理由により当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第31条 収入決定権者は、収入の調定をしたときは、直ちに調定決定書により会計管理者に対し通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定票を整理し、保管しなければならない。

(納入の通知)

第32条 収入決定権者は、歳入の調定(第25条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに別記様式第9号の納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、分任出納員が直ちに収納することができる次に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口で徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の販売で代金を即納させる場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(調定変更による納入の通知)

第33条 収入決定権者は、第30条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第30条の規定により減少額に相当する金額について調定した収入金で、既に納入通知書を発せられているが、その収納がなされていないものは、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第34条 収入決定権者は、第29条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第32条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 課長等は、第29条第1項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第35条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

第2節 収納

(出納機関及び分任出納員の直接収納)

第36条 出納機関及び分任出納員が出張して歳入金を収納する場合において、納入義務者が現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があったときにおいては、直接これを収納することができる。

2 出納機関及び分任出納員は、現金又は証券を収納したときは、別記様式第10号の領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関及び分任出納員は、現金又は証券を受領したときは、その翌日又は翌開庁日までに別記様式第10号の収入原符に当該現金又は証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 出納機関及び分任出納員は、前項の規定により指定金融機関等に現金又は証券を払い込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、第43条の規定に準じて処理しなければならない。

5 出納機関及び分任出納員は、第2項の規定にかかわらず、レジスターによるレシートを領収証書として交付することができる。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第37条 政令第156条第1項第1号の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第38条 指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が次に掲げる理由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造され、又は変造されている場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第39条 会計管理者は、送金のあった証券で支払拒絶に該当するときは直ちに当該納入義務者に対し、別記様式第11号の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに、当該証券を還付しなければならない。

(収入金納入の方法)

第40条 納入通知書を受けた納入義務者は、必ず納入期限内に現金をもって指定の場所に納付しなければならない。

2 出納機関及び分任出納員は、納入通知書を添え現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替及びこれに準ずる収入の方法)

第41条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を指定金融機関等に提出しなければならない。ただし、寄附金その他これに類する歳入を指定金融機関等又は会計管理者等に対し納付しようとするときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 納付書(郵便貯金銀行に対して納付する場合にあっては、払込取扱票)に所定の事項を記載し、現金又は証券を添えて納付する方法

(2) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付させる方法

(指定納付受託者の指定)

第42条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所、又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者による歳入等の納付を開始する日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者からその名称及び住所、主たる事務所の所在地の変更の届出があったとき、又は指定納付受託者の指定を取消したときは、その旨告示しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第42条の2 町長は、政令第158条第1項に規定する歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。

2 前項の委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

3 第1項の規定により委託契約を締結したときは、町長は、その受託をした者について次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 受託者の氏名又は名称及び住所

(2) 委託する事務の内容

4 受託者は、次の事務を処理しなければならない。

(1) 現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を交付すること。

(2) 現金を領収したときは、速やかに指定金融機関等に払い込むこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、委託契約に定めること。

(町税の収納の事務の委託に係る基準)

第42条の3 政令第158条の2第1項の規定により私人に町税の収納の事務を委託しようとするときの基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又は公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績があること。

(2) 収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であると認められること。

(3) 現金の収納から払い込みまでの情報を電子計算機により確実に管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により報告することができること。

(4) 収納金を速やかに払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、収納の事務を適切かつ確実に遂行するために町長が必要と認めること。

(収納後の手続)

第43条 会計管理者は、第163条の規定により指定金融機関から別記様式第12号の収支日計表と収入書の送付を受けたときは、直ちに別記様式第13号の収入一覧表を作成し関係帳簿を整理するとともに、当該収入済通知書と収入書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前条の規定により送付を受けた収入済通知書及び収入書に基づき、収入原簿の消込みをしなければならない。

第3節 収納の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第44条 収入決定権者は、歳入金の過誤納金を払い戻すときは、別記様式第14号の過誤納金整理票によって戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 前項の場合において、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、納入義務者に対し別記様式第15号の過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第45条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定票により会計管理者に対し通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、指定金融機関にその旨通知するものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第46条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に対し別記様式第16号の督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 督促状を発するときは、督促手数料を調定し、調定した額を督促状に記載しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第47条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)についてはその翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度においても年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については翌々年度の調定済額に、以降順次繰り越すものとする。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、別記様式第17号の収入未済額繰越伝票により行うものとする。

3 収入決定権者は、前項の繰越しをしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第48条 収入決定権者は、既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第219条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、別記様式第18号の不納欠損処分書により不納欠損として処理しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、収入決定権者は、次に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入決定権者は、前2項の規定により不納欠損の処理をしたときは、会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第49条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為にあっては予算の範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第50条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした別記様式第19号の支出負担行為書によってこれをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第51条 支出負担行為者は、1件100万円以上の支出負担行為をする場合は、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないこと。

(2) 金額の決定に誤りがないこと。

(3) 歳出予算の所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないこと。

(債務負担行為)

第52条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第53条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第54条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、支出の内容に係る法令の規定又は契約及び会計年度、予算科目金額等について調査の上、別記様式第20号の支出命令書等により会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

2 支出命令書は、特別の理由によるものを除き、次に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出期日の定めのあるものについては、支出期日の5日前

(2) 資金前渡及び概算旅費については、受領予定日の3日前

(3) 支出期日の定めのないものについては、支払確定の都度

(分割支出の支払命令)

第55条 支出決定権者は、法令、契約等の定めに基づき分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約又は経過を明らかにした関係書類を添付して支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第56条 支出決定権者は、第54条第1項の規定により支出命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他過誤等特別の理由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額については支出命令を発し、減少額に相当する金額については支出命令の更正をしなければならない。

(支出命令書の内容)

第57条 支出命令書には、原則として次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの 職、氏名及び給与額を記載し、計算の基礎を明らかにした明細書を添付すること。

(2) 旅費に関するもの 職、氏名、用務、行先、期日、経路、旅費算定の内訳及び合計金額を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名及び請負金額を記載するとともに、契約書及び検定書の写しを添付すること。部分払にあっては、部分払調書写を添付すること。

(4) 報償費(会計年度任用職員に関するもの。)に関するもの 用務、就労場所、就労日数、年月日及び日額を記載するとともに就労確認書類を添付すること。

(5) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、数量、単価等を記載するほか、必要に応じ納品書及び見積書並びに契約書の写しを添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送区間又は保管期間等を記載するほか、見積書及び契約書の写しを添付すること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償に関するもの 所在地、名称、数量及び単価を記載するとともに、契約書等の写しを添付すること。

(8) 使用料及び手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間の明細等を記載したものを添付すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 請求書、交付申請書、交付決定書及び収支精算書、検定書等を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補塡金等に関するもの 理由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにした書類を添付すること。

(11) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を記載するとともに、これを証する書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者名義又は代理人名儀のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第58条 次に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出命令書等をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、報償費(会計年度任用職員に関するもの。)、使用料等の検針及び徴収に係る私人に対する業務委託料その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補塡金及び賠償金

(6) 生活扶助費のうち、金銭でする給付

(7) 官公署、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は北海道電力株式会社(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号以外のもので、債権者から請求書を徴することができない支払金

(報酬、給料等についての支出の特例)

第59条 報酬、給料、職員手当、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次に掲げるものを控除するときは、請求書又は支出命令書には支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく掛金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該支出命令書等には納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第60条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 報酬、費用弁償及び報償費(会計年度任用職員に関するもの。)

(2) 借料、損料、使用料及び手数料

(3) 負担金、補助金及び交付金

(4) 交際費

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 雨竜町国民健康保険条例(平成12年条例第5号)第12条の規定により支給する葬祭費

(7) 収入印紙、収入証紙、郵便切手及び郵便はがきの購入に要する経費

(8) 有料道路及び駐車場使用等に要する経費(旅費として支出するものを除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(資金前渡職員の指定)

第61条 支出決定権者は、政令第161条第1項第1号から第16号まで及び前条各号に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を、あらかじめ次の事項を明らかにして指定し、当該資金前渡職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

(1) 資金前渡を受けようとする職員の職氏名

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 前渡資金概算額及び算出の根拠

(4) 前渡資金の取扱期間

(5) 支出科目

(6) その他必要な事項

2 支出決定権者は、前項の規定により資金前渡職員を指定したとき、又は取り消したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(前渡資金の交付)

第62条 支出決定権者は、資金を前渡する場合においては、次に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定して事務上支障のない限り分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関又は郵便局に預金する等確実に保管し、私金と混同してはならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手元に保管することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) 報償費(会計年度任用職員に関する支出のうち、特に手元に保管をしなければ支払に支障を来すものに限る。)

(3) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手元に保管する前渡資金は、堅固な容器に保管しなければならない。

3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第64条 資金前渡職員が、前渡資金の支払をしようとするときは、請求書又は支出の原因を明らかにする書類を審査し、正当と認めたものに限り支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収証書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証明できる書類を作成しておかなければならない。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管理由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残高があるときは、直ちに別記様式第21号の資金前渡精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は理由書及び支払の事実を証明できる書類を添えて支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による提出を受けたときは、直ちに関係書類を整理して出納機関に送付しなければならない。

(前渡資金の戻入又は繰越し)

第66条 前渡資金の精算残金は、精算と同時に戻入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、毎月継続して必要とする経費については、これを翌月に繰り越して使用することができる。この場合において、年度の末日に至ってもなお残金のあるときは、翌月の5日までに戻入しなければならない。

(概算払のできる経費)

第67条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 車両等の交通による人の死傷又は物件の損壊に対して支払う経費

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき、収容又は養護の措置を委託した経費

(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及び電灯又は電力料の予納金

(4) 補助金、負担金及び交付金

(概算払の手続)

第68条 支払決定権者は、政令第162条第1号から第5号まで及び前条各号に掲げる経費について、概算払の方法で支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 前項の規定により概算払の方法により支出するときは、支出命令書に概算払調書を添付するものとする。ただし、旅費については、別に定める様式を用いるものとする。

(概算払の精算)

第69条 支出決定権者は、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、概算払を受けた者に直ちに別記様式第22号の概算払精算書を提出させなければならない。ただし、旅費について概算払の額と精算払の額が等しいときは、概算払精算書の提出は要しないものとする。

2 支出決定権者は、前項に規定する精算の結果、過払金があるときは、概算払を受けた者に当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係書類を整理し、会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第70条 政令第163条第8号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 保険料

(4) 借入金の利子

(5) 公共工事に関する請負代金の保証前払金

(6) 委託料

(7) 賃料、損料、使用料及び手数料

2 前項第5号の保証前払金は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証に係る1件の建設工事で請負代金が300万円以上のもの又は1件の建設工事に関する設計、測量及び調査の業務で請負代金200万円以上のものについて、前金払をすることができる。

3 前項の前金払の算定については、建設工事の請負代金にあっては10分の4を超えない範囲内とし、建設工事に関する委託業務の請負代金にあっては10分の3を超えない範囲内とする。

4 前項の規定により前金払をした建設工事については、次に掲げる全ての要件を満たした場合は、契約金額の10分の2を超えない範囲内で、既にした前金払に追加して中間前金払をすることができる。ただし、当該中間前金払と当初前金払の合計金額は、請負代金額の10分の6を超えることができない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 第143条に規定する部分払による支払を受けていないこと。

5 前金払及び中間前金払のそれぞれの額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

6 前金払及び中間前金払を受けようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 保証事業会社が交付する保証証書

(2) その他支出決定権者が必要と認める書類

7 町長は、前金払及び中間前金払をした後、設計変更その他の理由により請負代金額を変更した場合において、その増減額が請負代金額の10分の1を超え、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払いし、又は超過額を返還させることができる。

8 支出決定権者は、前項の規定により前払金の額を変更した場合は、保証契約変更証書を提出させるものとする。

9 町長は、前払金及び中間前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金及び中間前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 町との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

10 町長は、歳計現金の保有状況等によって支払が困難と認めるときは、前払金を減額し、又は前金払をしないことができる。

11 前各項に定めるもののほか、前金払に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(前払金及び中間前金払の手続)

第71条 支出決定権者は、政令第163条又は政令附則第7条及び前条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「前金払」又は「中間前金払」と記載しなければならない。

(前金払及び中間前金払の整理)

第72条 支出決定権者は、前金払及び中間前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

2 支出決定権者は、前金払及び中間前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払及び中間前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に付する割合を乗じて得た金額を、その部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払)

第73条 会計管理者は、政令第164条の規定により収納金の繰替払をしたときは、別記様式第23号の繰替払整理書により支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに支出命令書を起票し、第50条の規定により支出の整理をしなければならない。

(過年度支出)

第74条 支出決定権者は、政令第165条の8に規定する過年度支出をするときは、その金額及び理由を記した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第75条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移し替える場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入へ繰り入れる場合

(4) 基金に積み立て、又は基金から歳入へ繰り入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替支出の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議し、前節の規定の例により処理しなければならない。

第4節 支出

(支出命令書等の審査)

第76条 会計管理者は、支出決定権者から支出命令書等の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 支出予算の額を超過していないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 支払時期が到来したものであること及び時効が完成していないこと。

(6) 債権者は正当であること。

(7) 契約書その他関係書類に符合すること。

(8) 法令、条例、規則等に違反していないこと。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、支出命令書等について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出命令書等を返付しなければならない。

(支払の方法)

第77条 会計管理者は、支出命令書等の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金、小切手、払込み、口座振替及び隔地払で支払をしなければならない。

(官公署等に対する支払)

第78条 会計管理者は、官公署等に対して支払う経費で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、官公署等の発する納入告知書及びこれに相当する書類によって支払わなければならない。

(支払証拠書類等の整理)

第79条 会計管理者は、支払済の支出命令書等及び支払証拠書類を予算科目の順序に整理しなければならない。

(小切手による支払)

第80条 会計管理者は、支出命令書等の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手の用紙)

第81条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第82条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式又は記名式の小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な事項

2 小切手の振出事務は、出納機関が取り扱うものとする。

(印鑑及び小切手帳保管方法)

第83条 会計管理者は、印鑑及び小切手帳が不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に保管させなければならない。

(使用小切手帳の数)

第84条 小切手帳は、第81条の規定により指定金融機関から交付を受けたもの1冊を使用するものとする。

(小切手の記載)

第85条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字機を用い、アラビア数字で表示し、当該金額の頭に「¥」記号を、末尾には「※」記号を付さなければならない。

(小切手番号)

第86条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第87条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第88条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、別記様式第24号の小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第89条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第90条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に書き直し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第91条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第92条 会計管理者は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳未使用用紙は速やかに交付を受けた指定金融機関に返還して受領書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともにこれを保管しなければならない。

(現金払の特例)

第93条 会計管理者は、当該債権者から請求があったときは、第80条の規定にかかわらず、指定金融機関をして現金で支払することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金払をしようとするときは、指定金融機関に必要な資金及び支払通知書を交付しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、支出命令書等の回付をもって支払通知書に代えることができる。

(隔地払)

第94条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払場所を指定し、隔地払資金を交付して指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所としなければならない。ただし、交通不便な地域の債権者に係るものにあっては、郵便振替貯金の方法により郵便局を支払場所とすることができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、債権者に通知しなければならない。

4 隔地払の方法で支払をした場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書を徴せず指定金融機関の代理受理を証する書面又は郵便振替貯金の領収証書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第95条 政令第165条の2の町長が定める金融機関は、手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委任している金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出手続)

第96条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支出(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、別記様式第25号の口座振替払申出書により、会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替払)

第97条 会計管理者は、口座振替払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する手続をしたときは、別記様式第26号の口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第94条第4項の規定を準用する。

(公金振替書)

第98条 会計管理者は、第75条第2項の規定により振替支出の方法により支出命令を受けたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第99条 支出決定権者は、支出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納に対し別記様式第27号の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し整理するとともに、直ちに会計管理者に対し通知しなければならない。

(支出の更正)

第100条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し支出更正の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合においては、指定金融機関に対し更正の通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支出未済金

(小切手の償還)

第101条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えて、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が、亡失により小切手の提出ができないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出しなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第74条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の報告)

第102条 会計管理者は、第158条の規定により指定金融機関から小切手支払未済額の繰入れの通知を受けたときは、速やかに別記様式第28号の小切手支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第103条 課長等は、出納閉鎖後2月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果

(3) 決算額が予算に比べ著しく増減があったときはその理由

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第104条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第75条の規定に準じ処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加資格)

第105条 政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第106条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請によりこれを審査するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果によりその資格を有すると認める者については、名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知するものとする。

(入札の公告)

第107条 政令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者又は落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加するものに必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨

(9) 契約書の作成の要旨

(10) 予定価格を公表するときは、その予定価格

(入札保証金の率)

第108条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第109条 入札保証金は、現金又は第169条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第110条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第106条の資格を有する者により、一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2年間に国又は都道府県若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これを全て誠実に履行したものであり、その者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号に該当する場合は当該入札保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合はこれを証する書類を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第111条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては、契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第112条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第113条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合について準用する。

(入札手続)

第114条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認の上、封書に入れて入札書を提出しなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証明できる書類を提出しなければならない。

(無効入札)

第115条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の行う資格のない者のした入札

(2) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 入札保証金を納付しない者の入札

(5) 1つの入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(7) 入札に関して不正の行為のあった者の入札

(8) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第116条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする入札)

第117条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認のあったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限範囲内の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第118条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をしなければならない。ただし、落札者の決定を開札の場所において入札者に発表した場合には、それをもって通知に代えることができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第119条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第106条の規定を準用する。

(指名基準)

第120条 町長は、契約担当者等が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名選考委員会等の設置)

第121条 副町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第122条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11に規定する指名競争入札の参加者の資格を有する者のうちから、第120条に規定する指名基準により入札に参加する者を少なくとも5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第107条第2項各号に掲げる事項(第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

第123条 契約担当者等は、前条第1項の規定による指名に当たっては、指名選考委員会等において選考された者を指名するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第124条 第108条から第118条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約の限度額)

第125条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第126条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第112条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定しているとき。

(3) 1件の契約金額10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

3 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項第3号の場合において、その金額が5万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(せり売り)

第127条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第105条から第112条まで、第114条第116条及び第118条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成義務の公示等)

第128条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において当該契約が契約書の作成を要するときは、第107条第122条第2項又は第126条第2項の規定による入札公告、指名通知又は指示に当たり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第129条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときには、第118条(第124条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第130条 契約書には、その必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容変更

(7) 工事、製造又は給付完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他損害金に関する事項

(10) 工事、製造又は給付の目的物に欠陥があった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第131条 次の各号のいずれかに該当するときは、第129条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約する場合

2 契約担当者は、前項第1号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させることができる。

(契約保証金の率)

第132条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第133条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11において準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間国又は道若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第134条 契約者が契約保証金に代えて提出させる担保は、次に掲げるところによる。

(1) 第169条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 担保の価値は、前項第1号に掲げる場合は第169条の規定を準用し、前項第2号又は第3号に掲げる場合は保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第135条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付につき、その目的の引渡しがあったときに、これを還付するものとする。

(仮契約)

第136条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに本契約を締結する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、速やかに町長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第137条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払う代金又は契約保証金を相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第138条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原付図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、前項の規定による監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督をすることによって知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第139条 監督職員は、監督の結果について契約担当者に報告しなければならない。

(検定及び検収)

第140条 契約担当者又は契約担当者から検定を命ぜられた職員は、工事、製造その他の請負契約についてその工事、製造又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事、製造又は給付の内容について検定を行わなければならない。

2 契約担当者又は契約担当者から検収を命ぜられた職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検定又は検収を行うものとする。

4 契約担当者又は検定若しくは検収を命ぜられた職員(以下「検定職員等」という。)は、第1項又は第2項の検定又は検収(以下「検定等」という。)の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

5 契約担当者又は検定職員等は、第51条の規定により支出負担行為の事前協議を必要とするものについて検定等を実施するときは、あらかじめ会計管理者に通知するものとする。

6 契約担当者又は検定職員等は、第1項から第3項までの規定により検定等をしたときは、別記様式第29号の検定書又は検収書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

7 契約担当者又は検定職員等は、前項の場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第141条 監督職員と検定職員等は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検定等を委託して行った場合の確認)

第142条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して、監督又は検定等を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検定等を行わせた場合においては、当該監督又は検定等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の監督又は検定等に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第143条 工事、製造若しくは物件の買入れの既済部分又は既納部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る既済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 第140条及び前条の規定は、前項の規定により部分払をする場合における検定等及び代金の支払をする場合について準用する。

4 現場に搬入した材料で、契約担当者が当該工事に必要と認めたもので、検定職員等の検査に合格したものは、既済部分とみなすことができる。

(建物についての火災保険)

第144条 前条第1項の規定により部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第145条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利若しくは義務を譲渡承認させ、若しくは担保を供し、又は工事若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第146条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えてその旨を届け出させなければならない。

(契約の解除)

第147条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 着手期限が過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関

第1節 収納

(指定金融機関等における収納)

第148条 指定金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金を受けたときはこれを領収し、領収証書を交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第149条 指定金融機関は、第47条第1項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として収納し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第150条 指定金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第151条 指定金融機関は、証券で収納したとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書には「証券」と表示し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により証券を収納したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に町の預金口座への受入れを取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条に規定する支払の拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣告その他支払拒絶があったことを証明できる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して当該証券とともにこれを会計管理者に送付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第152条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第148条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第153条 指定金融機関は、第44条第1項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

第2節 支払

(小切手等の確認)

第154条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査してその支払をしなければならない。

(1) 小切手は、所定の要件を備えたものであること。

(2) 小切手は、振出日付から1年を経過したものであること。

(3) 小切手がその会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、第157条の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであること。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払することができないと認めるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が前項第2号に該当するものであるときは、小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。

(現金支払)

第155条 指定金融機関は、第93条第2項の規定により現金払をするときは、債権者の領収書と引換えにしなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第156条 指定金融機関は、第94条第1項の規定により隔地払の資金の交付を受けたときは、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

2 指定金融機関は、第97条の規定により小切手及び口座振替通知の交付を受けたときは、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第157条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、別記様式第30号の小切手支払未済資金繰越調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第158条 指定金融機関は、前条の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査の上、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入に繰り入れ、会計管理者に通知しなければならない。

第3節 雑則

(出納区分)

第159条 指定金融機関は、歳入金及び歳出金を会計別、年度別及び予算に定める節別に区分して整理しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第160条 指定金融機関は、第5条の規定により会計管理者から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払の際これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収納後の手続)

第161条 指定金融機関は、出納の状況について収支日計表を作成し、必要な書類を添えて翌日(休日の場合はその翌日)会計管理者に提出しなければならない。

(報告義務)

第162条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第163条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第164条 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他書類にあっては3年間これを保管しなければならない。

(指定金融機関等の事務)

第165条 指定金融機関等が取り扱う町の公金の収納及び支払の事務は、この規則に定めるもののほか、別に契約で定めるところによるものとする。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第166条 財政担当課長は、一時借入金を借り入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、期間及び利率について会計管理者の意見を求めるものとする。これを返済するときも同様とする。

2 財政担当課長は、一時借入金の借入れを決定したときは別記様式第31号の一時借入金受入通知書により、これを返済するときは別記様式第32号の一時借入金償還通知書により会計管理者に通知するものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第167条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保

 指定金融機関の提供する担保

 財産の売払代金の延納の特約に係る担保

 納税の猶予に伴う担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 跡請保証金

(3) 保管金

 道町民税

 徴収受託金

 源泉徴収所得税

 共済組合費

 農地等代金

 退職手当組合納付金

 職員給与控除金(及びを除く。)

 交通障害保険料等

 防疫手数料

(4) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(5) 雑部金

(6) 公営住宅敷金

2 会計管理者は、前項に規定する区分のほか、特に必要があると認めるときは新たに区分を設けることができる。

3 現金及び有価証券は、前2項に規定する区分を設けて帳簿に記載しなければならない。

4 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(有価証券の保管)

第168条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。

(担保にも充てることができる有価証券)

第169条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券は、次の各号に掲げるものとし、その担保の価値は当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道債券その他政府の保証ある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に定める金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期日が当該手形を提供した日の後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債券 債券証書に記載された債権金額

2 記名債権を保証その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(受入れ及び払出し)

第170条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第171条 公有財産の取得及び処理並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が分掌し、公有財産の管理に関する事務は次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が分掌するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 管財担当課長

(公有財産の取得)

第172条 管財担当課長は、公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 管財担当課長は、取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して適当であると認めた後でなければ、引渡しを受けてはならない。

3 管財担当課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(公有財産取得の通知)

第173条 管財担当課長は、公有財産を取得したときは、次に掲げる事項を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者が記録管理上必要と認める事項

2 管財担当課長は、次条第2項の規定による異動の報告があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 管財担当課長は、公有財産を処分したときは、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 売却の代金

4 前2項の規定による通知をする場合において、登記又は登録の有無を明らかにして行わなければならない。

5 管財担当課長は、取得した公有財産を第171条各号に掲げる区分に従い当該各号に定める課長等に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第174条 財産管理者は、その管理する公有財産の状況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当であること。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないこと。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全であること。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符号すること。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、管財担当課長を経て町長に報告しなければならない。

(公有財産台帳)

第175条 管財担当課長は、公有財産について、次に掲げる区分により、公有財産台帳を作成し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、管財担当課長が必要があると認めるもの

(公有財産台帳に記載する価格)

第176条 公有財産台帳に記載する価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償価額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及び従物並びに動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価額)

 物件及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属さないもの 評定価額

(財産の評価替)

第177条 管財担当課長は、公有財産について特に必要と認めるときは、その現況について別に定めるところによりこれを評価するものとする。

2 管財担当課長は、公有財産の評価に異動があるときは、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第178条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により管財担当課長を経て町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第179条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、管財担当課長を経て町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産の表示

(2) 用途を廃止しようとする理由

2 財産管理者(総務担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止を決定したときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合について準用する。

(行政財産の使用)

第180条 行政財産は、別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他厚生施設を設定するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の使用の期間は、同項第1号の場合は10日、その他の場合にあっては1年を超えることはできない。ただし、期間の更新を妨げない。

3 町長は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者に次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用する行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

4 町長は、第1項の規定により行政財産の使用を許可する場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(普通財産の貸付け)

第181条 財産管理者は、普通財産を貸し付ける場合は、普通財産を借り受けようとする者に次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により申込書の提出があったときは、契約書案及び別記様式第33号の普通財産貸付調書を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 財産管理者は、普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約を更新する場合について準用する。

(契約書の記載事項)

第182条 前条第3項の契約書には、借受人、貸付財産、使用目的又は用途、貸付期間、賃貸料、使用の制限、転貸等の禁止、借受人の届出事項、有益費及び必要費の負担、現状回復の義務、賠償の義務その他必要とする事項を明記しなければならない。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第183条 借受人は、借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書をもって町長の承諾を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際に原状に復さなければならない。

(貸付料)

第184条 普通財産の貸付料は、別に定めるものを除くほか、時価により町長が定める。ただし、公益上その他特に必要があると認めるときは、貸付料を減免することができる。

2 貸付料は、3年ごとに又は物価の変動その他事情の変化により、貸付料の額が時価に比べ不相当となったときに、改定するものとする。

(貸付料の計算)

第185条 貸付料は、年契約のもので1年に満たないものは月割計算、月契約のもので1月に満たないものは日割計算とする。

(転貸及び譲渡の禁止)

第186条 普通財産の借受者は、町長の承認を受けた場合を除くほか、借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することができない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第187条 第183条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第188条 管財担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく別記様式第34号に示す境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、必要に応じ境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上屈曲点ごと及び必要箇所に建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第189条 管財担当課長は、普通財産の売却又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分する普通財産の評定価額及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第190条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及び評定価格

(4) 交換差金があるときはその額及び納付の方法、延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登記事項証明書

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第191条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、年10.95パーセントの利率により計算した額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを軽減することができる。

2 前項に規定する延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、その利率の2分の1まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第192条 政令第169条の7第2項の担保は、第169条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)に規定する立木

(3) 国債又は地方債、社債その他有価証券

(4) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 管財担当課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

(延納の取消し)

第193条 管財担当課長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当であると認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達したとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第194条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失し、又は破損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、管財担当課長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又は破損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に規定する事情が発生したときは、同項の例により町長に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の種類)

第195条 物品とは、次に掲げるものをいう。

(1) 機械器具

(2) 備品

(3) 消耗品

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 動物

2 前項の分類は、別表第2の定めるところによる。

(標識)

第196条 物品管理者は、機械器具及び備品に、別記様式第35号の標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識を付すことに適していないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品出納の所属年度)

第197条 物品出納の所属年度は、現に物品の出納をした日の属する会計年度の区分による。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の管理)

第198条 物品管理者は、使用中の物品を管理するものとする。

2 物品管理者は、課長等をもってこれに充てる。

(物品の保管)

第199条 物品管理者及び使用者は、その所管し、又は使用する物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

(物品の調達)

第200条 財政担当課長又は管財担当課長は、課長等の要求に基づいて物品を購入する。ただし、次に掲げる物品は、その事務又は事業で直接関係ある課長等が購入することができる。

(1) 各課専用の物品。ただし、一括購入する物品を除く。

(2) 教育委員会所管の物品

(3) 災害救助における応急措置に使用する物品

(4) その他町長が指定するもの

2 物品を調達する場合は、物品購入伺票により支出負担行為をしなければならない。

3 前2項の規定は、食糧費、印刷製本費、使用料及び賃借料並びに修繕料の発注の場合について準用する。

(物品の出納)

第201条 物品を使用する職員は、物品管理者が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度別記様式第36号の物品請求票により要求するものとする。

2 物品管理者は、所管する物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、財政担当課長又は管財担当課長に対して別記様式第37号の物品返納書により返納しなければならない。

3 物品管理者は、次に掲げる理由により物品の出納をする必要がある場合は、物品受払票により財政担当課長又は管財担当課長に通知しなければならない。

(1) 公有財産を物品に返納する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受けた場合

(4) 物品の生産があった場合

(5) 物品を貸し付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

4 物品管理者は、物品を払い出したときは、物品の受領者から物品受領書を提出させなければならない。

5 物品管理者は、買入れに係る物品を受け入れるときは、検定等が完了した後でなければ受入れの通知をすることができない。

(物品出納の特例)

第202条 物品管理者は、次に掲げる物品については、前条第2項及び第3項にかかわらず、一定期間における受入量及び使用量について、財政担当課長又は管財担当課長に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(所管換え)

第203条 物品管理者は、物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、管理する物品について所管換え(物品管理者の間において、物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換えをするときは、物品を受け入れる物品管理者と協議の上、町長の決定を受け、財政担当課長又は管財担当課長に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第204条 物品は、貸付けを目的とするもの以外は貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付けを決定したときは、財政担当課長又は管財担当課長に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定通知をしなければならない。

3 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(使用不適品の報告)

第205条 物品管理者は、保管中の物品のうち使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その状況を財政担当課長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又はは改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(不用の決定等)

第206条 財政担当課長は、使用の必要がないと認める物品又は使用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が100万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができないものについては、廃棄の決定をするものとする。

(廃棄)

第207条 財政担当課長又は物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第208条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価額5万円未満の物品とする。

(物品等の整備)

第209条 物品管理者は、所管使用する物品について、別に定める帳簿により整理し、品質形状等を記入して現品との照合に便利なようにしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 指定用品等で直ちに消費するもの

(2) 工事、修繕又は生産のために消費され、若しくは使用される材料

(3) その他購入又は受領後直ちに消費するもの

(占有動産)

第210条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第211条 債権管理者は、債権管理簿を備え、債権の保全、取立て内容変更等に関する事務を整理し、その管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生、消滅の通知)

第212条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したとき。

(3) 出納機関 支出金の誤払い又は過渡しによって返納金に係る債権が発生したとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動を生じたとき、又は消滅したときも、また同様とする。

(担保の提供)

第213条 政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させるときは、第192条の規定を準用する。

(徴収の停止)

第214条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収の停止をするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収の停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収の停止をすることが、債権管理上必要と認める理由

2 債権管理者は、徴収を停止した場合において事情の変更によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちにこれを取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収を停止したとき又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第215条 政令第171条の6に規定する履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期間の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第217条に規定する趣旨の条件を付すことを承諾すること。

3 債権管理者は、第1項の規定により債務者から履行延期の申出があった場合において政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に第1項の書面その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において、必要があるときは、債務者又は保証人に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となる資料の提出を求める等調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をしたときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第216条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期間から3年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない理由が生じたときは、履行延期の再特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第217条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の規定により担保を提供させ、又は利息を付する場合は、第191条及び第192条の規定を準用する。

(免除)

第218条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に前項の書面その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第219条 債権管理者は、債権について弁済があったとき、又は消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の理由により債権の全部又は一部が消滅したときは、直ちに収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理)

第220条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況の調書)

第221条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、別記様式第38号の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第222条 基金管理者は、基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第4章第5章及び前章の規定を準用する。

2 基金管理者は、基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、第4章第5章前章及び本章第1節から前節までの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 帳簿等

(帳簿等の備付け)

第223条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を管理する者は、別表第3に掲げる帳簿を備え付けなければならない。この場合において、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の特例)

第224条 財務に関する事務の記録管理を電子計算機によって処理する場合にあっては、当該記録を収録した電磁気的記録をもって、その記録の内容に応ずる前条に規定する帳簿とみなすことができる。

2 前項の帳簿への電子計算機による記録その他の事務処理の手続及び記録の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(帳簿の作成)

第225条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿は、年度区分が明確になるようにして継続使用することができる。

(証拠書類)

第226条 納入通知書、現金等払込書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

第227条 証拠書類に記載した支出額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第228条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第229条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第230条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が、同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因の事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補塡の範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第231条 第7条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によって町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(諸様式等)

第232条 この規則に基づく諸様式等は、別表第4に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(雨竜町繰替払事務取扱規則の一部改正)

2 雨竜町繰替払事務取扱規則(平成19年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町企業開発促進条例施行規則の一部改正)

3 雨竜町企業開発促進条例施行規則(昭和49年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町建設工事執行規則の一部改正)

4 雨竜町建設工事執行規則(昭和54年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町普通河川管理条例施行規則の一部改正)

5 雨竜町普通河川管理条例施行規則(平成14年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―54号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第50条関係)

支出負担行為整理区分表(1)

区分(節又は細節)

支出負担行為として整理する時間

支給負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

議員報酬、委員報酬

非常勤職員報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

一般職給

特別職給

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書


3 職員手当

扶養手当

通勤手当

特殊勤務手当

その他の法律又は条例等に基づく手当

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書


4 共済費

共済組合負担金

社会保険料等

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書

支出命令書


5 災害補償費

療養補償費

休業補償費

葬祭料

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、領収書又は証明書


6 恩給及び退職年金

恩給

退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

支給調書


7 報償費

報償金、買上金、賞賜金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出命令書、報償費支給調書


8 旅費

普通旅費、特別旅費、費用弁償

支出決定のとき(旅行依頼のとき。)

支出しようとする額(旅行に要する旅費の額)

請求書(支給調書)

法第207条の規定に基づく費用弁償については、括弧書きによる。

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


10 需要費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、食糧費、医薬材料費、飼料費

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書


11 役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書又は払込通知書


12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書(請求書)


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書

請求書又は払込通知書


14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

請求書、契約書、工事検定調書、工事既成部分検定調書、請書


15 原材料費

工事材料費

加工用原料費

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書


16 公有財産購入費

土地購入費

家屋購入費

権利購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

請求書、契約書、登記事項証明書


17 備品購入費

庁用器具類

機械器具類

動物購入費

購入契約締結のとき又は請求のあったとき。

請求のあった金額

見積書

契約書

検収書

請求書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付指令書、支出命令書、検定書


19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支給調書


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

請求書、契約書


21 補償、補塡及び賠償金

補償金、補填金、賠償金

支払決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支出決定調書、示談書、判決書、謄本、契約書、承諾書


22 償還金、利子及び割引料

償還金

小切手支払未払償還金

利子及び割引料

還付加算金

支出決定のとき又は未払期日

支出しようとする額

支払調書、小切手償還請求書、払込通知書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書、支出命令書


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出命令書


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書、支出命令書


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

申告書、支出命令書、払込通知書


27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

支出命令書


備考

1 物品購入の経費は、支出科目に関係なく、10需用費の区分によること。

2 支出科目が扶助費であっても、経費の性質により、19扶助費以外の区分によることができる場合は、それによる。

支出負担行為整理区分表(2)

区分(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する金額

資金前渡請求書


2 繰替払

繰替払を補塡するとき。

繰替払を要する額

繰替払計算書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書

過年度支払の旨の表示をすること。

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき。

戻入する額

内訳書


別表第2(第195条)

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具


重要な機械、器具又は工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気罐、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、変換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

水工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘削機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器等を含む。)

荷物運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真ちゅうろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品


比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね1万円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、1万円未満のものであっても公印、机類、椅子類、学術専門書、美術工芸品、史的遺産及び標本陳列品等は、備品とする。)

医療、試験、研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量、測定、観測機械

測量、観測、計量 建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈、雨量計、湿度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランジット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、水飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金つづり機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの机類―両袖机、片袖机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、パイプ机、生徒用机等

椅子類―普通椅子、丸椅子、長椅子、肘掛椅子、回転椅子、長腰掛(ベンチ)、折畳み椅子(木製、金属製の別を問わない。)

戸棚類―重ね戸棚、戸棚、陳列棚、隅棚、食器棚、本棚(戸のあるもの)、整理棚等

棚類―戸及び扉のない棚

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、漬物おけ、醸造おけ、水おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、踏み台、舞台、収爾台、脚立等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アン、青写真用円筒、画像かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、湯沸、鉄製書庫、鉄瓶、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、ストーブ(ルンペンストーブを除く。)

事務用器具

事務用文具及び器具の類、金額転字器、金銭登録器、計算機、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

布団、毛布、寝台、かい巻、丹前、座布団、布団袋、かや、マント、合羽、着物、帯、消毒衣、帽子、頭巾、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、枕等

車両

原動機付自転車、自動2輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石切、おの、バール、棒刀錐、電気小手、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物剝製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻燈機、碁、将棋、審判台、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、跳び馬、跳び箱、ハンマー、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、表図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、椅子カバー、たばこセット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)コンロ等

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、公報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの、トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、付箋、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、刷毛、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレヨン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、面、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替芯、オイルストーン、鉛筆さや、ぺん軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類籠、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、薪、木炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)アルコールランプ、アンプール、X線フィルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分消器、秤量びん、ほ包帯、マスク、氷枕、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度の甚だしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッターハンドソー、パイト、くわ、三本ぐわ、鎌、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちよらな、たがね、のみ、墨つぼ、小手、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資料、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に出さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、椅子カバー、うちわ、裏ごし、おろしがね、おしぼり入れ、せん、釜敷、缶切り、皮むき、こうもり傘、かんじき、急須、章、くず籠、クレンザー、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、下駄、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、皿、さかずき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプー、新聞ばさみ、状差、シャトル、コック、すみ籠、すり鉢、スリッパ、スポイト、スライド、線香、石けん、石けん入れ、扇子、レコード盤、雑巾、草履、たわし、竹竿、卓上ガラス板、ちりとり、茶碗、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、砥石、土びん、丼、どびんしき、荷造りひも、荷造り縄、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、鉢、バッチ、灰皿、灰ならし箸、箸立、刷毛、バケツ、ビン、ひゃくし、火箸、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、布巾、布団カバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、揚子立、置水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章、ルンペンストーブ等

原材料


工事、工作、医療、生産又は加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等

医料材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、鑑賞用各種魚類

その他の動物

蜜蜂その他の動物

不用品


第206条の規定により財政担当課長が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目名」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げていない物品又は本表に掲げてはあるが、二以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第3(第223条関係)

備付帳簿等

帳簿等の区分

様式番号

1 財政、管財担当課長


公有財産台帳

1

歳入歳出予算台帳(予算整理簿)

2

継続費台帳

3

繰越明許費台帳

4

債務負担行為台帳

5

起債台帳

6

一時借入金台帳(一時借入金整理簿)

7

歳入簿

8





2 予算執行者


町税徴収原簿

9

町税滞納繰越収入原簿

10

税外収入整理簿

11

税外収入滞納繰越簿(第17号伝票をつづる。)


支出負担行為整理簿(第20号伝票をつづる。)


競争入札参加資格者名簿

12

入札(契約)保証金整理簿

13





3 財産管理者


公有財産整理簿(様式1に準ずる。)


行政財産使用許可簿(許可書をつづる。)


普通財産貸付簿(調書等をつづる。)


備品台帳

14

備品台帳集計表

15

基金管理簿

16





4 会計管理者


歳入簿(第8号、第10号、第12号伝票をつづる。)


歳出簿(第21号伝票をつづる。)


保管有価証券出納簿(有価証券受払票をつづる。)


一時借入金整理簿

7

小切手受入振出整理簿

17

公有財産記録簿

18

債権記録簿

19

基金記録簿

20



5 出納員又は会計職員


現金取扱簿

21

別表第4(第232条関係)

伝票等

区分

様式番号

関係条項

分任出納員証

1

第4条

印鑑票

2

第5条

予算見積書等

3

第9条

予算流用書

4

第16条

予備費充当書

5

第17条

繰越見積書

6

第19条

精算報告書

7

第21条

調定決定書

8

第24条

納入通知書

9

第32条

領収書

10

第36条

証券還付通知書

11

第39条

収支日計表

12

第43条

収入一覧表

13

第43条

過誤納金整理票

14

第44条

過誤納金還付(充当)通知書

15

第44条

督促状

16

第46条

収入未済額繰越伝票

17

第47条

不納欠損処分書

18

第48条

支出負担行為書

19

第50条

支出命令書等

20

第54条

前渡資金精算書

21

第65条

概算払精算書

22

第69条

繰替払整理書

23

第73条

小切手振出済通知書

24

第88条

口座振替払申出書

25

第96条

口座振替済通知書

26

第97条

返納通知書

27

第99条

小切手支払未済資金調書

28

第102条

検定書・検収書

29

第140条

小切手支払未済資金繰越調書

30

第157条

一時借入金受入通知書

31

第166条

一時借入金償還通知書

32

第166条

普通財産貸付調書

33

第181条

境界標柱

34

第188条

物品の標識

35

第196条

物品請求票

36

第201条

物品返納書

37

第201条

基金運用状況調書

38

第221条

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雨竜町財務規則

平成30年9月28日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成30年9月28日 規則第7号
令和2年3月19日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第6号の54
令和4年9月14日 規則第10号