○雨竜町土砂採取場の設置及び管理に関する条例

令和2年3月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 農地基盤整備事業等の公共事業推進のため、客土等に供される土砂を採取する雨竜町土砂採取場(以下「採取場」という。)を設置し、円滑な事業推進を図るものである。また、事業で不用となった土砂等を一時的に堆積する場所も設け有効に活用することを目的とする。

(位置)

第2条 採取場の利用地は、別記に定めるものとする。

(範囲)

第3条 採取場の利用は、雨竜町が関係する公共事業等に限る。

(申請)

第4条 採取場の利用については、町長に申請し許可を受けなくてはならない。

(料金)

第5条 利用料金は、1立方メートル当たり80円とする。ただし、利用の目的により町長はこれを減免することができる。

(使用土量の確定)

第6条 利用者は、使用土量が確定したとき、速やかに報告するものとする。

(納付)

第7条 使用土量の確定後、納付書により雨竜町指定金融機関に支払うものとする。

(取り消し)

第8条 雨竜町は、利用目的の虚偽や施設管理者の指示に従わない等の行為が明らかとなった場合、施設の利用許可を取り消すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

別記

所在

地目

地積

備考

雨竜町字洲本124番地7

山林

55,304m2


雨竜町字洲本124番地38

山林

21,523m2


雨竜町字洲本124番地47

原野

22,546m2


雨竜町字洲本124番地89

山林

24,464m2


雨竜町字洲本124番地112

山林

4,604m2


雨竜町字洲本124番地152

山林

496m2


合計

128,937m2


雨竜町土砂採取場の設置及び管理に関する条例

令和2年3月4日 条例第3号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和2年3月4日 条例第3号