○雨竜町役場の位置を定める条例

令和2年3月11日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第37号)第4条第1項の規定に基づき、雨竜町役場の位置を次のとおり定める。

北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 雨竜町役場の位置の規程は、廃止する。

雨竜町役場の位置を定める条例

令和2年3月11日 条例第9号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和2年3月11日 条例第9号