○雨竜町役場の位置を定める条例
令和2年3月11日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第37号)第4条第1項の規定に基づき、雨竜町役場の位置を次のとおり定める。
北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雨竜町役場の位置の規程は、廃止する。
令和2年3月11日 条例第9号
(令和2年3月11日施行)