○雨竜町乳幼児、児童及び生徒医療費の助成に関する条例施行規則

令和元年8月1日

規則第7号

雨竜町乳幼児、児童及び生徒医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町乳幼児、児童及び生徒医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金)

第1条の2 条例第2条第6号の規定による一部負担金は次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が町民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)

(2) 前号以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。

この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。

また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。

2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前項第2号の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。

なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第1条の3 前条第2号の場合であって受給者が条例第2条第7号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。ただし、基本利用料については、受給者が属する世帯全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合、令第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、別記様式第1号による乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格者認定申請書(以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証」という。)

(2) 保護者(乳幼児、児童及び生徒の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が町民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が町民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。

(受給者の認定)

第3条 町長は、条例第3条第1項により受給者であると認定したときは、乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証交付通知書(別記様式第2号)により、受給者であることを認定しないことを決定したときは、乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により認定したものについて別記様式第4号の乳幼児、児童及び生徒医療費受給者資格台帳(以下「登録台帳」という。)に登録し、満18歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日までの乳幼児、児童及び生徒には、別記様式第5号の乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証を破損又は亡失したときは、別記様式第6号の乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第5条 受給者証の交付を受けた者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第7条第1項に規定する助成の申請は、別記様式第7号による乳幼児、児童及び生徒医療費助成申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を徴収したことを証する書類(以下「領収書等」という。)を添えて申請しなければならない。

2 前項の領収書等は、月の初日から末日までの分をまとめ翌月の10日までに申請書に添えて町長に提出するものとする。

3 条例第7条第2項に規定する請求は、当該医療を受けた乳幼児、児童及び生徒に係る診療報酬明細書により、北海道国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金北海道支部(以下「審査支払機関」という。)に医療費を請求しなければならない。

(助成額の決定)

第7条 町長は、前条第1項による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定し、別記様式第8号による乳幼児、児童及び生徒医療費助成金支払通知書により当該申請者に通知する。

2 町長は前条第3項による請求があったときは、審査支払機関からの請求により支払うものとし、審査支払機関は診療報酬の支払に準じ保険医療機関等に支払うものとする。

(条例第5条に規定する額等)

第7条の2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第8条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 雨竜町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、保護者は乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格喪失届(別記様式第9号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格内容変更届書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日より施行する。

(令和4年4月1日規則第6―2号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

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雨竜町乳幼児、児童及び生徒医療費の助成に関する条例施行規則

令和元年8月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)