○雨竜町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和2年9月10日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)に基づく地域優良賃貸住宅(以下「地優賃住宅」という。)及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地優賃住宅 町が建設及び管理を行う地優賃要綱第2条第9号に規定する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第19条に規定する施設をいう。

(3) 所得 施行規則第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町は、地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯に優良な賃貸住宅を供給するため、地優賃住宅等を設置する。

2 地優賃住宅等の名称、所在地、構造、戸数等は別表第1のとおり定める。

(入居者の資格)

第4条 地優賃住宅に入居することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において地優賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 単身者向け住宅(同居者がない入居者の居住の用に供する住宅)は、同居者がいない者

(4) 現に地方税等を滞納していない者

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者

(6) 町内に住所を有する者又は有することとなる者

(家賃の決定及び変更)

第5条 地優賃住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう別表第2のとおり定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 地優賃住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(駐車場の使用許可等)

第6条 地優賃住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとするものは、町長の許可を得なければならない。

2 駐車場の使用許可等の手続については、雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号)第51条から第54条第57条及び第58条の規定を準用して行うものとする。

第7条 駐車場の使用料は、別表第3のとおり定める。

2 前項の使用料は、許可の期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割り計算により算定した額とする。

3 町長は、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は猶予をすることができる。

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(雨竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定の準用)

第9条 雨竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第14号)第4条から第10条第12条から第28条及び第32条から第37条の規定は、地優賃住宅について準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは、「地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

建設年次

団地名

所在地

構造

戸数

備考

令和元年度~令和3年度

わかば団地

雨竜町字尾白利加92番地1

耐火構造2階建

16

世帯用

別表第2

建設年次

団地名

規模

入居者の収入

家賃

備考

令和元年度~令和3年度

わかば団地

3LDK(82.50m2)

158千円超186千円以下

45,000円


186千円超214千円以下

48,000円


214千円超259千円以下

50,000円


259千円超350千円以下

52,000円


350千円超487千円以下

56,000円


487千円超

60,000円


別表第3

建設年次

団地名

区画数

月額使用料

所在地

備考

令和2年度~令和3年度

わかば団地

32

500円

雨竜町字尾白利加92番地1


雨竜町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和2年9月10日 条例第21号

(令和3年9月9日施行)