○雨竜町選挙事務従事手当支給規則

令和2年11月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、雨竜町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙事務を委嘱された雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務の従事に対して支給される手当(以下「選挙手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙事務の種類)

第2条 選挙事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 投票に関する事務(期日前投票に関する事務を含む。)

(2) 開票に関する事務

(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(選挙手当の額)

第3条 職員が受ける選挙手当の額は、事務従事1時間につき2,000円とする。ただし、当該選挙事務の従事時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、事務従事1時間につき2,500円とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

雨竜町選挙事務従事手当支給規則

令和2年11月24日 規則第15号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年11月24日 規則第15号