○雨竜町附属機関設置条例

令和3年3月3日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本町の附属機関の設置等については、法律又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 本町の執行機関は、別表第1の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほか、担任する事務に応じ、それぞれ別表第2の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第1又は別表第2の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(部会等)

第4条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。

(秘密保持義務)

第5条 附属機関を組織する委員その他の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、本町の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

執行機関

附属機関

所掌事務

町長

雨竜町表彰審議会

町長の諮問に応じ、町勢の振興発展及び町民生活の向上に特に功績のあった者の表彰について審議すること。

雨竜町振興基本計画策定協議会

町長の諮問に応じ、本町振興基本計画策定等について審議すること。

雨竜町保健福祉推進協議会

本町の保健・医療・福祉対策についての総合的な推進等について協議すること。

雨竜町企業誘致委員会

町長の諮問に応じ、企業誘致に関する事項を調査審議すること。

町営住宅入居者選考委員会

本町の町営住宅の入居者選考について審議すること。

雨竜町老人ホーム入所判定会議

老人ホームの入所措置について検討すること。

雨竜町介護保険事業計画等策定委員会

町長の諮問に応じ、介護保険事業計画・老人保健福祉計画及び高齢者の保健、医療及び福祉の総合施策の推進について協議すること。

雨竜町予防接種健康被害調査委員会

本町が実施する予防接種による健康被害その他本町が実施する予防接種に関する必要な事項についての医学的な見地から調査すること。

雨竜町次世代育成支援行動計画検討委員会

次世代育成支援について検討協議すること。

雨竜町地域自立支援協議会

地域自立支援について協議すること。

雨竜町農業委員候補者評価委員会

町長の求めに応じ、農業委員候補者の評価審査等をすること。

雨竜町地域公共交通活性化協議会

本町における地域公共交通・路線のあり方について協議すること。

別表第2(第2条関係)

附属機関

所掌事務

計画の策定等に係る委員会

計画的な町政の運営を図るため、各分野における計画の策定又は変更について審査し、又は審議すること。

受託者の選定に係る委員会

本町が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務について審査し、又は審議すること。

本町財産の使用者等の選定に係る委員会

本町の財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定及びこれに伴う事務について審査し、又は審議すること。

補助金、助成金等の交付対象者の選定に係る委員会

本町が実施する補助金、助成金等の交付対象者の選定及びこれに伴う事務について審査し、又は審議すること。

適格者、適任者等の選考に係る委員会

本町の各分野における功労者の選考その他の功績、実績、適正、能力、経験等を踏まえた適格者、適任者等の選考及びこれに伴う事務について審査し、又は審議すること。

作品、実演等の選考に係る委員会

作品、実演等の選考及びこれに伴う事務について審査し、又は審議すること。

雨竜町附属機関設置条例

令和3年3月3日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月3日 条例第1号
令和4年3月9日 条例第4号