○雨竜町子ども・子育て支援法施行細則
令和3年3月29日
規則第17号
雨竜町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年雨竜町規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第12条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第13条―第24条)
第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第25条―第30条)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
(保育の必要性の事由)
第3条 施行規則第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 施行規則第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(兼保育施設等入所申込書)(別記様式第1号)によるものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(別記様式第3号)によるものとする。
3 法第20条第5項の規定による保護者への通知は、教育・保育給付認定却下通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の認定期間)
第7条 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、保護者の育児休業に係る子どものために育児休業を取得した日から当該子どもが満1歳となった日の属する年度の3月31日までとする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 施行規則第9条第1項の規定する届出は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(兼保育施設等入所申込書)(別記様式第1号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第9条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第10号)(第13条第1項第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号))によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更等の通知)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知及び同条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更認定(却下)通知書(別記様式第11号)によるものとする。
2 施行規則第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定職権変更通知書(別記様式第12号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 施行規則第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更届(別記様式第13号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第12条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第14号)によるものとする。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第15号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第14条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第19号)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第20号)によるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第15号)
2 施行規則第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第21号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第23号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第24号)によるものとする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第21条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第25号)によるものとする。
2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第26号)によるものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第27号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第28号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第29号)
2 町長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、月ごとの在園児名簿(別記様式第30号)の提出を求めるものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第31号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第32号)
(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(別記様式第33号)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第35号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第36号)
第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第25条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第39号)によるものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第40号)によるものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第26条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第41号)によるものとする。
(名称等変更に係る届出)
第28条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(別記様式第43号)によるものとする。
(確認の辞退)
第29条 法第36条又は法第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(別記様式第44号)によるものとする。
(確認の取消し等の通知)
第30条 法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の取消し又は停止に係る通知は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第45号)によるものとする。
第5章 特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第31条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第46号)とする。
(確認の変更の届出)
第32条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第47号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第33条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第48号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6―29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。