○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第28条第1項の規定による降任または免職(以下「分限処分」という。)に関し必要な事項を定めるとする。

(適用除外)

第2条 この規則の、第6条から第8条まで及び第17条から第19条までの規定は、条件付採用期間中の職員については適用しない。

(定義)

第3条 この規則において「適格性を欠く職員等」とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいう。

(1) 勤務実績不良職員 次のいずれかに該当する職員

 能力評価または業績評価(以下「人事評価」という。)の全体評語(任命権者が定めるところにより最終評価として決定されたものに限る。以下同じ。)が下位(C)又は最下位(D)の段階である職員

 人事評価の全体評語が下位(C)又は最下位(D)の段階である条件付採用期間中の職員

 及びに掲げる職員のほか、当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる職員

(2) 心身故障職員 次のいずれかに該当する職員

 法第28条第2項第1号の規定に該当して同項の規定による休職(以下「病気休職」という。)とされ、当該病気休職の期間が条例第3条第1項の規定により、その限度とされる期間に達するにもかかわらず、心身の回復が不十分であり、職務の遂行に支障があると認められる職員

 病気休職中であって、今後職務の遂行が可能となる見込みがない職員

(3) 適格性欠如職員 次のいずれかに該当する職員

 容易に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる職員

 第12条の規定による受診命令に応じない職員

 おおむね30日以上の期間にわたり所存が不明である職員(以下「所存不明職員」という。)

(職員適格性審査委員会)

第4条 任命権者の諮問を受け、適格性を欠く職員等に対する分限処分の可否及び第6条第1項の規定による改善措置並びに第17条第1項の規定による矯正措置の適用について調査審議するため、雨竜町職員適格性審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会には、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は各課課長、室長、参事、技術長、局長の課長職をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、総務課総務担当主幹において処理する。

6 委員会に関わるものが審査対象となった場合は、その審査対象者を除いて審査会を行うものとする。

(勤務成績改善の指導等)

第5条 担当課長(以下「所属長」という。)は、所属職員が勤務実績不良職員に該当すると認められるとき、又は条件付採用期間中の所属職員の勤務成績がよくないと思料されるときは、当該職員に対して繰り返し注意または指導をし、勤務成績の改善を求めるとともに、必要に応じて、当該職員の担当する業務の見直しを行うものとする。

2 所属長は、前項に規定する指導等を行ったときは、別記第1号様式の勤務成績改善指導等記録票を作成し、副町長に提出するものとする。

3 副町長は、前項の規定による記録票の提出があったときは、必要に応じて、任命権者に提出するものとする。

(改善措置適用の予告及び弁明の機会の付与)

第6条 任命権者は、能力評価または業績評価の全体評語が最下位(D)の段階となった職員及び2期以上連続して下位(C)または最下位(D)の段階となっている職員に対し、別記第2号様式の改善措置適用予告書兼弁明の機会付与通知書(第3項において「予告書等」という。)を交付し、勤務実績不良職員の職務遂行能力の向上並びに勤務成績の改善を図るための措置(以下「改善措置」という。)の適用について予告するとともに、弁明の機会を付与するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により改善措置の適用を受けた職員に対し、改善措置を実施したにもかかわらず、勤務実績不良の状態が改善されないときは分限処分の可能性がある旨を説明するものとする。

3 予告書等の交付を受けた職員は、勤務実績が不良な状態が継続するに至った特段の事情があるときは、その交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に別記第3号様式の弁明書を任命権者に提出することができる。

(改善措置の適用に係る意見の求め)

第7条 任命権者は、前条第3項の弁明書の提出があったときまたは同項の期限までに弁明書の提出がなかったときは、当該職員に対する改善措置の適用について、委員会に意見を求めるものとする。

2 委員会は、前項の規定による意見の求めがあったときは、当該職員に対する改善措置の要否について調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(改善措置適用通知書兼警告書の交付及び改善措置の実施)

第8条 任命権者は、前条第2項の意見があった場合において、改善措置を適用する必要があると認めるときは、当該職員に対し、別記第4号様式の改善措置適用通知書兼警告書を交付し、改善措置を実施するものとする。

(勤務実績不良職員に対する分限処分に係る弁明の機会の付与)

第9条 任命権者は、改善措置を実施したにもかかわらず、当該改善措置の終了後における人事評価において、能力評価及び業績評価の全体評語が下位(C)若しくは最下位(D)の段階となった職員又は第5条の指導等を行ったにもかかわらず、人事評価の総合評語が下位の段階となった条件付採用期間中の職員があるときは、当該職員に対し、別記第5号様式の分限処分予告書兼弁明の機会付与通知書(次項及び第20条において「予告書等」という。)を交付し、分限処分の予告をするとともに、弁明の機会を付与するものとする。

2 予告書等の交付を受けた職員は、当該処分を受ける理由がないと思料するときは、その交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に別記第3号様式の弁明書を任命権者に提出することができる。

(勤務実績不良職員に対する分限処分に係る意見の求め)

第10条 任命権者は、前条第2項の弁明書の提出があったとき又は同項の期限までに弁明書の提出がなかったときは、当該職員に対する分限処分の可否について、委員会に意見を求めるものとする。

2 委員会は、前項の規定による意見の求めがあったときは、当該職員に対する分限処分の可否について調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(心身故障職員等に対する指導等)

第11条 所属長は、所属職員が心身の故障のため短期の病気療養休暇又は年次休暇を繰り返し取得する場合その他療養に専念する必要があると思料されるときは、必要に応じ当該職員に対し、医師の診断を受けてその診断書を提出するよう指導するものとする。

2 所属長は、前項の規定による指導を繰り返し行ったにもかかわらず、診断書の提出がないときは、その旨を副町長に報告するものとする。

3 所属長は、所属職員が心身故障職員に該当すると認めるときは、その旨を副町長に報告するものとする。

4 副町長は、前2項の規定による報告があったときは、速やかに、その旨を任命権者に報告するものとする。

(受診命令)

第12条 任命権者は、前条第4項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該職員に対し、期限を定めて、任命権者が指定する医師による療養に専念することの要否または職務の遂行の可否についての診断を受けてその診断書を所属長に提出するよう、別記第6号様式の受診命令書により命ずるものとする。

(受診結果の報告等)

第13条 所属長は、前項の受診命令書の交付を受けた職員から診断書の提出があったときは、当該診断書を添えて、副町長を経由して任命権者に報告するものとする。

2 所属長は、前条の期限までに診断書の提出がないときは、再度期限を定めて当該職員に対してその提出を求めるとともに、その経過を記録するものとする。

3 所属長は、前項の規定による期限が経過したにもかかわらず、当該職員が正当な理由なく診断書を提出しないときは、適格性欠如職員に該当するものとして、副町長を経由して任命権者に報告するものとする。

(心身故障職員に対する分限処分に係る意見の求め)

第14条 任命権者は、前条第1項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該職員の分限処分の可否について、委員会に意見を求めるものとする。

2 委員会は、前項の規定による意見の求めがあったときは、当該職員に対する分限処分の可否について調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(適格性欠如職員に対する指導等)

第15条 所属長は、所属職員に第3条第3号アに該当する徴表(以下「問題行動等」という。)が認められるときは、当該職員に対して繰り返し注意又は指導をし、その改善または是正を求めるとともに、必要に応じて、当該職員の担当する業務の見直しを行うものとする。

(勤務状況等の記録及び報告)

第16条 所属長は、前条の規定により注意または指導を繰り返し行ったにもかかわらず、当該職員に問題行動等の改善または是正が認められないときは、別記第7号様式の勤務状況等報告書に当該職員の勤務状況及び問題行動等の事実を記録し、必要な資料を添えて、1か月ごとに副町長を経由して任命権者に提出するものとする。

(矯正措置適用の予告及び弁明の機会の付与)

第17条 任命権者は、第13条第3項の規定による報告又は前条の規定により提出された勤務状況等報告書に記録された事実を踏まえ、適格性欠如職員に該当すると認められるときは、当該職員に対し、別記第8号様式の矯正措置適用予告書兼弁明の機会付与通知書(第3項において「予告書等」という。)を交付し、適格性欠如職員の問題行動等の矯正を図るための措置(以下「矯正措置」という。)の適用について予告するとともに、弁明の機会を付与するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により矯正措置の適用の予告を受けた職員に対し、矯正措置を実施したにもかかわらず、問題行動等の改善または是正が認められないときは分限処分の可能性がある旨を説明するものとする。

3 予告書等の交付を受けた職員は、問題行動等に至った特段の事情があるときは、その交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に別記第3号様式の弁明書を任命権者に提出することができる。

(矯正措置の適用に係る意見の求め)

第18条 任命権者は、前条第3項の弁明書の提出があったとき、又は同項の期限までに弁明書の提出がなかったときは、当該職員に対する矯正措置の適用について、委員会に意見を求めるものとする。

2 委員会は、前項の規定による意見の求めがあったときは、当該職員に対する矯正措置の要否について調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(矯正措置適用通知書兼警告書の交付及び矯正措置の実施)

第19条 任命権者は、前条第2項の意見があった場合において、矯正措置を適用する必要があると認められるときは、当該職員に対し、別記第9号様式の矯正措置適用通知書兼警告書を交付し、矯正措置を実施するものとする。

(適格性欠如職員に対する分限処分に係る弁明の機会の付与)

第20条 任命権者は、矯正措置を実施したにもかかわらず、問題行動等の改善若しくは是正が認められない職員又は第15条の規定による指導等を行ったにもかかわらず、問題行動等の改善若しくは是正が認められない条件付採用期間中の職員があるときは、当該職員に対し、予告書等を交付し、分限処分の予告をするとともに、弁明の機会を付与するものとする。

2 予告書等の交付を受けた職員は、当該処分を受ける理由がないと思料するときは、その交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に別記第3号様式の弁明書を任命権者に提出することができる。

(適格性欠如職員に対する分限処分に係る意見の求め)

第21条 第10条の規定は、前条第1項の規定による予告書等の交付を受けた職員について準用する

(所在不明職員への対応)

第22条 所属長は、所属職員の所在が不明となったときは、別記第10号様式の所在不明職員等報告書により、副町長を経由して速やかに任命権者に報告するものとする。

2 所属長は、前項の職員が所在不明職員に該当すると認められるときは、前項の報告書により、副町長を経由して任命権者に報告するものとする。

3 所属長は、前2項の職員の所在が判明したときは、第1項の報告書により、副町長を経由して任命権者に報告するものとする。

4 任命権者は、前項の規定による報告を受けた場合において、その経緯等から判断して当該職員が意図的に無断欠勤を継続している場合その他懲戒処分事由に該当すると認めるときは、当該職員に対する懲戒処分の可否について検討するものとする。

(所在不明職員に対する分限処分に係る意見の求め)

第23条 任命権者は、前条第2項の規定による報告を受けた場合は、必要な調査を行い、同条第4項の規定に該当すると認めるときを除き、当該職員に対する法第28条第1項の規定による免職の可否について、委員会に意見を求めるものとする。

2 委員会は、前項の規定による意見の求めがあったときは、当該職員に対する免職の可否について調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(分限処分の実施)

第24条 任命権者は、第10条第2項(第21条において準用する場合を含む。)第14条第2項又は前条第2項の規定による意見があった場合において、当該職員が法第28条第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員について分限処分を行うものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第6号の15