○雨竜町広告事業実施規則
令和3年7月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町(以下「町」という。)の資産を広告媒体として活用することによって、自主財源の確保を図るとともに、事業者等への広告機会の提供及び町民への情報提供を通して、地域経済の活性化に寄与することを目的として、町が行う広告事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 町の資産へ民間広告を掲載する事業(以下「広告事業」という。)の実施の対象となる資産は、次のとおりとする。
(1) 町が発行する広報紙
(2) 町が管理するホームページ
(3) その他町長が特に認めるもの
(広告内容)
第3条 町の資産を広告媒体として掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報であって、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を保てるものでなければならない。
(広告掲載の基準)
第4条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合には、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの
(5) 誇大表示、不当表示など表現方法が不適切であると認められるもの又はそのおそれのあるもの
(6) 社会問題について主義主張するもの
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) その他広告を掲載することが適当でないと町長が認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当する業種又は業者に係る広告は、掲載しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種に該当するもの又はこれに類するもの
(2) 消費者金融又は高利貸しに係るもの
(3) 公営を除くギャンブルに係るもの
(4) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者に係るもの
(5) 町税等を滞納しているもの
(6) 町の指名停止措置を受けているもの
(7) 町からの行政指導を受けながら、改善の意志が示されないもの
(8) その他広告を掲載することが適当でないと町長が認めるもの
3 前2項に定めるもののほか、広告内容等に関する個別の基準が必要な場合は、町長が別に定める。
(広告内容の修正等)
第5条 町長は、前条に掲げる基準に基づき、広告ごとにその具体的な内容を判断するものとし、審査の結果、当該審査に係る広告に修正等をすべき箇所があるときは、その修正等を広告掲載しようとする者に求めることができる。
2 広告を掲載しようとする者は、正当な理由がない場合は、前項に規定する修正等の求めに応じなければならない。
(広告の規格等)
第6条 広告の規格、数量、掲載位置、掲載期間及び広告を掲載するための料金(以下「広告掲載料」という。)は、広告媒体ごとに町長が別に定める。
2 前項に規定する広告掲載料は、広告の作成及び募集に係る経費並びに類似広告等の市場価格を勘案して定める。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は、町広報紙及び町ホームページ等により行う。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、広告媒体ごとに別に定める申込書に必要書類を添えて、定められた期間(以下「申込期間」という。)内に町長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第9条 町長は、前条に規定する申込書の提出を受けたときは、申込期間終了後速やかに広告掲載の可否を決定し、広告媒体ごとに別に定める通知書により申込者に通知しなければならない。
2 広告の申込みの数が当該広告の募集枠数を超えた場合は、広告掲載を認める優先順位を次の表の順位によるものとし、当該順位の申込みのうちにあっては、抽選で順位を定めるものとする。この場合において、連続する掲載の申込みにより既に掲載が決定した枠がある場合は、残枠のみの抽選とする。
順位 | 申込内容 |
第1順位 | 掲載希望月の多い申込み |
第2順位 | 町内に事業所等を有する事業者等からの申込み |
第3順位 | 第2順位までに掲げるもの以外の申込み |
3 町長は、第1項の決定を通知する場合において、必要な条件を付し、又は広告の仕様の変更を指示することができる。
(広告掲載料の納入等)
第10条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなければならない。
2 既に納入された広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載ができなかった場合は、この限りでない。
(広告主の責任)
第11条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告掲載の決定を受けた権利を譲渡してはならない。
(広告掲載の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が、第9条第3項の規定により付した条件又は指示に違反したとき。
(2) 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
(3) その他町の行政運営上支障があると判断したとき。
(広告の停止、撤去等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の停止、削除等を行うことができるものとする。
(2) 広告主が倒産、解散等の事由により消滅したとき。
(広告審査委員会の設置)
第14条 広告の掲載に関し、次に掲げる事項を協議するため、雨竜町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 第9条第1項の決定が困難な広告掲載の可否に関すること。
(2) その他広告の掲載に関し町長が必要と認める事項
2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員会の委員には副町長、各課長、各室長、参事、技術長、議会事務局長、農業委員会事務局長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(業務委託)
第17条 町長は、広告の募集、掲載等の業務を委託することができるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、広告事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。