○雨竜町広報に関する規則

令和3年9月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町広報誌(以下「広報」という。)の登載、発行及び広報事務の有効かつ適正な運営を図るため当該事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 広報事務は、町の行政施策を町民に普及及び啓発することにより、町民の正しい理解と積極的な協力を求め、かつ、町の施策に対する町民の意向を反映し、もって民主的な明るい町行政を確立することを本旨とする。

(登載、広報事務)

第3条 広報の登載並びに広報事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 財政事情の公表

(2) 広報上有効と認められる既存媒体の利用、団体又は個人の主催に係る行事の後援、各種集会等の開催、懸賞募集その他行政施策の普及及び啓発事務

(3) 町政に関する一般施策、広聴及び情報等の収集

(4) 国、道、市町村その他の団体との連絡及び協調

(5) 前各号に掲げる事項以外のもので町民に周知させる必要があると、町長が認める事項

(広報の発行)

第4条 広報は、毎月1回発行する。

2 町長が特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することもできる。

(広報会議)

第5条 広報事務の連絡調整を図るため、広報会議を置く。

2 広報会議は、副町長、課長職をもって構成する。

3 広報会議は、第1項の目的を達成するため、次の事項について審議する。

(1) 総合的広報実施

(2) 広報実施の結果

4 広報会議は、副町長が主宰となり必要に応じ招集する。

(原稿)

第6条 各課は広報に登載する原稿を作成し、総務課に提出するものとする。

2 前項の原稿は、広報の発行日前10日までに提出のあったものを次に発行する広報に登載する。

(広報の配布)

第7条 広報は、次に掲げるものに無償で配布する。

(1) 雨竜町民各世帯

(2) その他町長が必要と認める団体及び個人

2 前項各号以外のものに広報の配布を希望するものには、実費を徴収して配布することができる。

(広報事務の総合調整)

第8条 広報事務は、総務課において総合調整する。

2 総務課長は、広報上必要があると認めるときは、関係各課に対し、広報資料の提出を求め、又は広報事務の処理に関して、必要な事項を指示することができる。

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

雨竜町広報に関する規則

令和3年9月1日 規則第21号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 広報公聴
沿革情報
令和3年9月1日 規則第21号