○雨竜町届出等の押印省略に関する規則

令和4年3月11日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進するため、町に提出する届出等の押印を省略することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図ることを目的とする。

(押印を省略できる行政手続)

第2条 届出等を行う者が本人であることの確認ができる場合(代理人による届出等にあっては、委任状その他代理権を有していることを確認できる書類の提示があったものに限る。)は、押印を省略できる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合には、前条の規定は適用しない。

(1) 法令、条例等の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する書類を提出する場合

(3) 雨竜町財務規則(平成30年規則第7号)第57条に規定しない請求書を提出する場合

(4) 印影の照合が必要となる場合

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

雨竜町届出等の押印省略に関する規則

令和4年3月11日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月11日 規則第6号