○雨竜町個人情報保護審査会条例

令和5年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、町長の附属機関として雨竜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、雨竜町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、個人情報保護に係る施策に関する事項であって、必要があるものについて、実施機関に対し意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(調査審議)

第5条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の雨竜町個人情報保護条例(平成13年条例第12号)第39条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する雨竜町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

雨竜町個人情報保護審査会条例

令和5年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月9日 条例第2号