○雨竜町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則
令和2年10月1日
規則第14―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町地域優良賃貸住宅(以下「地優賃住宅」という。)の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要事項を定めるものとする。
(入居の資格等)
第2条 条例第4条第1号の町長が定める基準に該当する者については、15万8千円以上48万7千円以下の所得である者とする。
2 条例第6条第2号の町長が定める基準に該当する者については、15万8千円以上48万7千円以下の所得である者とする。
3 条例第6条第3号の町長が定める基準に該当する者については、48万7千円以下の所得である者とする。ただし、42万5千円を超えた者であっても、特別の事情を勘案して地優賃住宅に入居させることが、適当と認められるものは入居することができる。
4 入居後所得額が60万1千円を超えた者は、地優賃住宅を明け渡すものとする。
5 条例第4条に定める地方税等は、それぞれの次の各号に掲げるものとする。
(1) 町税
(2) 上水道・下水道使用料
(3) 住宅使用料
(4) 国民健康保険料
(入居者の年齢基準)
第3条 条例第4条第3号に規定する年齢要件は、18歳以上65歳未満とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
2 入居後65歳に達した者は、地優賃住宅を明け渡すものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(雨竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定の準用)
第4条 雨竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第10号)第4条から第23条の規定及び別記様式第1号から別記様式第26号は、地域優良賃貸住宅について準用する。この場合において、これらの規定及び様式中「条例」とあるのは、「雨竜町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「地域優良賃貸住宅」と読替えものとする。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。