○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

令和5年6月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条の書面は、処分説明書(別記様式)により処分を受けるべき者に直接交付するものとする。ただし、直接交付することができない場合は、配達証明郵便等の確実な方法により送付するものとする。

2 前項ただし書の場合において、処分説明書を受けるべき者の所在が知れないときの公示送達は、雨竜町公告式条例(昭和26年条例第20号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとし、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に処分説明書の交付があったものとみなす。

(処分説明書の写しの送付)

第3条 任命権者は、処分を行ったときは処分説明書の写しを雨竜町町公平委員会に送付するものとする。

(他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合は、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

画像

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

令和5年6月1日 規則第16号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年6月1日 規則第16号