トップ記事障害者手帳について

障害者手帳について

更新

各種障害者手帳の交付について

身体障害者手帳

身体に障がいがあるかたの証票として、北海道立心身障害者総合相談所が判定し、北海道が手帳を発行します。障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳で、身体障がい者のための各種制度を受けるために所持が必要となります。

申請について

以下の書類を持って、役場住民課福祉担当【5番窓口】に申請してください。

新規交付を申請されるかた

  1. 身体障害者手帳交付申請書(役場住民課福祉担当【5番窓口】にあります)
  2. 印鑑
  3. 指定医師による身体障害者診断書・意見書
  4. 顔写真(縦4センチ、横3センチ、正面向き無帽)

障がい程度の変化による再交付を申請されるかた

  1. 身体障害者手帳再交付申請書(役場住民課福祉担当【5番窓口】にあります)
  2. 印鑑
  3. 指定医師による身体障害者診断書・意見書
  4. 顔写真(縦4センチ、横3センチ、正面向き無帽)
  5. 現在お持ちの身体障害者手帳

紛失または破損による再交付を申請されるかた

  1. 身体障害者手帳再交付申請書(役場住民課福祉担当【5番窓口】にあります)
  2. 印鑑
  3. 顔写真(縦4センチ、横3センチ、正面向き無帽)
  4. 現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)

療育手帳

知的障がいがあるかたの証票として交付されます。知的障がい者のための各種制度を受けるために所持が必要となります。
申請には事前に判定が必要となり、年齢に応じて、18歳未満のかたは児童相談所、18歳以上のかたは北海道立心身障害者総合相談所が判定し、北海道が手帳を発行します。障がいの程度は軽度、中度、重度、最重度と4段階となっており、手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。

申請について

知的障がいの判定を受けたのち、以下の書類を持って、役場住民課福祉担当【5番窓口】に申請してください。

新規交付を申請されるかた

  1. 療育手帳交付申請書(役場住民課福祉担当【5番窓口】にあります)
  2. 印鑑
  3. 判定書
  4. 顔写真(縦4センチ、横3センチ、正面向き無帽)

障がい程度の変化による再交付を申請されるかた

  1. 療育手帳再交付申請書(役場住民課福祉担当【5番窓口】にあります)
  2. 印鑑
  3. 判定書
  4. 顔写真(縦4センチ、横3センチ、正面向き無帽)
  5. 現在お持ちの療育手帳

紛失または破損による再交付を申請されるかた

  1. 療育手帳再交付申請書(役場住民課福祉担当【5番窓口】にあります)
  2. 印鑑
  3. 顔写真(縦4センチ、横3センチ、正面向き無帽)
  4. 現在お持ちの療育手帳手帳(破損の場合)

カテゴリー