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自立支援医療(精神通院医療)

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自立支援医療制度(精神通院医療)の概要

精神通院医療」は、精神疾患をお持ちのかたで、通院による治療を継続的に必要とする病状のかたに、通院医療費の一部を公費で負担する制度です。

利用されるかたは、申請が必要です。申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。

なお、精神通院医療は、道が指定した「指定自立支援医療機関」での受診、調剤、訪問看護等でなければ対象となりません。

※自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
これまでの「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」が一本化されたものが、自立支援医療となります。

対象者

精神疾患をお持ちのかたで、通院による治療を継続的に必要とする程度の病状にあるかた。
精神疾患には下記のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 不安障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
  • 知的障害
  • 強迫性人格障害など「精神病質」
  • てんかんなど

対象となる医療費の範囲

病院または診療所への通院医療費(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等含む)

対象外となる医療費の範囲

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
    (例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
  • 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

医療費の自己負担割合

指定の医療機関で医療を受けた場合、原則として「1割」まで軽減され、所得等に応じた自己負担上限額が設定されています。

自己負担上限額

世帯の所得に応じて、負担額の上限が設定されています。

負担上限額
区分 対象となる世帯 月額負担上限額 重度かつ継続の場合
(※注意1)
生活保護 生活保護世帯のかた 0円 該当なし
低所得1 住民税非課税世帯で、
受診者本人の収入が80万円以下のかた
2,500円 該当無し
低所得2 住民税非課税世帯で、
受診者本人の収入が80万円を超えるかた
5,000円 該当なし
中間所得1 住民税課税世帯で、
住民税額(所得割)が3万3千円未満のかた
医療保険の
自己負担限度額
と同額
5,000円
中間所得2 住民税課税世帯で、
住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満のかた
医療保険の
自己負担限度額
と同額
10,000円
一定所得以上 住民税課税世帯で、
住民税額(所得割)が23万5千円以上のかた
自立支援医療の支給対象外 20,000円
  • 本人の収入の確認について
    • 受診者本人(自立支援医療を受診するかた)が18歳未満の場合には、その保護者全員それぞれの収入を確認します。
    • 収入とは、障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額です。
  • 住民税額の確認について
    • 受診者本人(自立支援医療を受診する方)の「世帯」が加入している医療保険の保険料算定対象となっているかた(健康保険や共済組合の場合は被保険者、国民健康保険の場合は「世帯」合算)の市町村民税(所得割額)を確認します。

(※注意1)「重度かつ継続」について

所得が低い以外のかたでも、高額な治療が長期にわたり必要となるかた(重度かつ継続のかた)は、1か月あたりの負担限度額がさらに軽減されます。
なお、「重度かつ継続」で「一定所得以上」の場合の上限額の設定(20,000円)については、令和3年3月31日までの経過的特例措置です。

対象者は、下記のとおりです。

  • 疾病、症状などから対象となる者
    • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
    • 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
  • 疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
    • 医療保険の多数該当の者

医療を受けるとき

医療費の軽減を受けるためには、健康保険証と一緒に「受給者証」と「自己負担限度額管理票」を医療機関等に提示する必要があります。

受給者証の有効期限

原則として、1年です。

受給者証の更新について

1年ごとに更新手続きが必要です。
更新申請は、有効期間終了の3か月前から申請することができます。

なお、治療方針に変更がなければ、2年に1回は医師の診断書の省略が可能です。

支給認定申請について

下記のものをお持ちのうえ、申請してください。
なお、申請(更新)が認められると「受給者証」が交付されます。

必要なもの

  1. 印鑑
  2. 医師の診断書
  3. 世帯の所得の状況等が確認できる資料
    • 【市町村民税課税世帯の場合】
      • 市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書
    • 【市町村民税非課税世帯の場合】
      • 市町村民(住民)税の非課税証明書
      • ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金等の振込通知書の写しなど)
  4. 障害年金等証書の写し
  5. 障害者手帳の写し
  6. 健康保険証の写し(世帯(受診者と同一の医療保険に加入しているかた)全員分)
  7. 受給者証(更新の場合)
  8. 受診者及び同一健康保険に加入している方のマイナンバーが確認できるもの

届出が必要なとき

下記のときは必要なものをお持ちのうえ、届出してください。

各種変更届

  • 届出が必要なとき
    • 町内で転居したとき
    • 氏名が変わったとき
    • 健康保険証が変わったとき(受診者と同一保険の加入者に変更があったとき)
    • 所得状況に変更があったとき
    • 医療機関等に変更・追加があったとき
  • 必要なもの
    • 印鑑
    • 受給者証
    • 健康保険証(変更した場合は変更後の健康保険証)
  • 【届出内容により必要なもの】
    • 世帯の所得状況が確認できるもの
    • 医療機関、薬局等の名称・支店名と所在地がわかるもの

受給者証の再交付

  • 届出が必要なとき
    • 受給者証を紛失・破損したとき
  • 必要なもの
    • 印鑑
    • 手続きに来た方の本人確認書類

受給者証の返却

  • 届出が必要なとき
    • 札幌市または他の都道府県に居住地を変更したとき
    • 死亡したとき
    • 通院医療費公費負担を受ける必要がなくなったとき
  • 必要なもの
    • 印鑑
    • 受給者証

申請先および担当窓口

  • 雨竜町役場住民課 保健担当(6番窓口)
  • 電話番号:0125-77-2212(住民課直通)
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日および12月31日から1月5日を除く)

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