平成20年3月まで老人保健制度で医療を受けていた高齢者は、国民健康保険や社会保険などの医療保険制度に加入していましたが、平成20年4月から、新たに独立した医療制度「後期高齢者医療制度」が始まりました。
運営主体
道内の全市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が、保険証の交付、保険料の決定、医療費の給付などを行います。
各種窓口業務や保険料を集めるのは町が行います。
対象者
道内にお住まいの
- 75歳以上のかた
- 寝たきりなどの一定の障がいのある65歳以上74歳以下のかた
保険証
独自の保険証が1人に1枚交付されます。大切に保管して、医療機関にかかる際は忘れずに窓口に提示してください。
保険料
個人ごとに算定された保険料を被保険者全員が支払うことになります。
- 原則として年金から天引きされます。(所得の低いかたは、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます)
- 社会保険などの被扶養者だったかたも保険料を負担することになります。(2年間の軽減措置があります)
医療費の自己負担額
老人保健制度と同様に、1割負担(ただし、現役並み所得者は3割負担)となります。
医療費が高額になったときの自己負担限度額や、入院時食事代の標準負担額など、その他の給付についても老人保健制度と同様です。
制度や保険料等の詳細
制度や保険料の詳細については、下記のホームページをご覧下さい。
お問い合わせ
- 北海道後期高齢者医療広域連合
- 電話:011-290-5601
- ファックス:011-210-5022