国保の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。 平成21年10月1日から支給額が原則1児につき420,000円となり、医療機関へ直接支払われ、一時立て替え払いが不要となりました。 (妊娠84日以上の死産・流産でも支給されます) 出産費用が42万円未満で安く収まり、差額支給がある場合は、医療機関から交付された明細書を持参し、役場住民課保健グループで申請手続きをおこなってください。 申請に必要なもの 医療機関から交付された明細書 印鑑 振込先の通帳