国土利用計画法の規定に基づく届出について
〇 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権
利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
〇 この届出は、同法第23条第1項の規定により、土地の所在する市町村に届出し、受理されることとなりますが、その後、市町村
から北海道(空知総合振興局)に進達され、北海道が届出内容を審査します。
〇 北海道では、土地利用規制等の状況を踏まえ、届出者に対し、届出箇所における土地の利用目的に応じて、必要な主な手続き
及びその概要(開発許可等)について、助言や通知を行います。
届出基準及び届出時期
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときで、契約(予約を含む)締結日から2週間以内。(郵
送期間を含む。)
また、契約締結日から2週間後に当たる日が、土曜日・日曜日・祝祭日等で閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限とな
ります。
提出先
- 雨竜町総務課企画財政担当
- 住所:〒078-2692 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
- 電話番号:0125-77-2211
※ 雨竜町では、雨竜町内の土地に関する届出のみ受付します。
届出書類
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
- 委任状(※代理人が届出する場合のみ添付が必要です。)
※従来添付が必要であった「土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図」は、国土交通省令の改正により、令和5年7月1日以降の届出においては、提出を不要とすることができるようになりました。ただし、審査のため、必要があると認める場合は、提出を求める場合がありますので、ご留意願います。
様式等ダウンロード
(※注意)届出書中の押印は不要です。
届出部数
3部(添付書類含む。正本1部、副本(コピー可)2部)
注意事項
〇 「一定面積以上」とは、下記表のとおりです。
〇 雨竜町では、全町において、都市計画区域を定めておりません。
〇 本町における届出の対象は、10,000平方メートル以上の土地取引が対象となります。
〇 周辺の土地を一度に取得するなどし、各筆の面積合計が一定面積を超える場合(10,000平方メートル以上)にも、
これらをまとめて届出することが必要です。
区分 |
面積 |
---|---|
都市計画区域のうち市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 (※雨竜町は全域がこの区分に該当します。) |
10,000平方メートル以上 |
〇 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定につい
て、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権
の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
〇 当事者の一方または双方が、国、地方公共団体、その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の
第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
〇 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役、または100万以下の罰金に処せられることがあります。
〇 既取得から時間的に短い期間に隣接地を同一の利用目的で取得した場合で、全体面積が一定面積以上となるときは、一団
の土地とみなされ、各取得毎の面積が要届出面積未満でも、各取得ごとに届出が必要となります。
〇 既取得地と新たな取得地が道路で分断されている場合でも、幅員が10メートル程度以下で交通量が少なく往来が比較的
容易であり、全体面積が一定面積以上となるときは、一団の土地とみなされ、各取得毎の面積が要届出面積未満でも、各取得毎
に届出が必要となるときがあります。
〇 複数の市町村にまたがっている土地を取得した場合で、面積の合計が一定面積以上であるときは、それぞれ土地の所在す
る市町村に届出が必要です。
その他
届出に係る基準等の詳細については、北海道ホームページをご覧ください。