農地法の改正により平成21年12月15日から相続等で農地を取得した場合は、農地の所在する農業委員会に届出が必要になりました。これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになりますので、下記様式により届け出をお願いいたします。
農地の相続等の届出について
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農地法の改正により平成21年12月15日から相続等で農地を取得した場合は、農地の所在する農業委員会に届出が必要になりました。これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになりますので、下記様式により届け出をお願いいたします。