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森林の土地の所有者届出制度について(森林取得届出)

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森林の土地を取得した時は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村へ届け出ることが義務付けられました。

届出対象となる土地

地域森林計画の対象となっている森林の土地

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得したかたは、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。

届出の期間

事後届となりますので、森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出書を提出してください。

届出先

雨竜町産業建設課農政林務担当(8番窓口)

届出事項

届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出の様式

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