トップ記事健康増進法の一部改正に伴う公共施設の受動喫煙対策

健康増進法の一部改正に伴う公共施設の受動喫煙対策

更新

役場など施設内禁煙となります(令和元年7月1日から)

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されます。

望まない受動喫煙の防止を図るため、多くのかたが利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。

町施設の禁煙化

健康増進法の改正を受け、雨竜町では、令和元年7月1日から役場をはじめとした公共施設内においては禁煙となります。町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

【第1種施設】学校、児童福祉施設等、病院、行政機関は敷地内禁煙

  • 役場
  • 小・中学校
  • 保育園
  • 公民館
  • 農村環境改善センター
  • 農業総合管理センター

【第2種施設】第1種以外の多数のかたが利用する施設などは原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)

  • 道の駅「田園の里うりゅう」
  • ふれあいセンター
  • いきいき館

(※注意)施設ごとに灰皿設置場所を変更。いきいき館の屋内分煙部屋は継続して設置。

【その他】灰皿設置場所を変更

パークゴルフ場

(※注意)灰皿設置場所を変更

健康増進法の改正について(参考)

概要

  1. 国および地方公共団体の責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることが定められました。
  2. 多くのかたが利用する施設等における喫煙の禁止等のルールが設けられました。

主なルール

禁煙となるもの(敷地内禁煙)

  • 学校
  • 病院
  • 児童福祉施設等
  • 行政機関
  • 旅客運送事業自動車
  • 航空機

原則屋内禁煙となるもの(喫煙専用室内でのみ喫煙可)

  • 禁煙となるもの(敷地内禁煙)以外の多くのかたが利用する施設
  • 旅客運送事業船舶
  • 鉄道

その他ルール

  • 加熱式たばこ
    • 原則屋内禁煙の対象。当分の間の措置として、喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可。
  • 既存特定飲食提供施設
    • 別に法律で定める日までの間の措置として、標識の掲示により喫煙可。

その他改正内容の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

禁煙マークのイラスト画像

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