軽自動車税種別割の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用及びフォークリフト等)
小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕用」と「その他」に分類されます。
地方税法上、小型特殊自動車を所有しているかたは、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
(手続きについては下記ページをご覧ください。)
農耕用小型特殊自動車
農耕トラクタ・刈取脱穀作業車(コンバイン)・農業用薬剤散布車・田植機等が該当します。
上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。
区分 | 申告 |
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乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満 | 小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)の申告が必要です |
乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上 | 大型特殊自動車 固定資産税「償却資産」の申告が必要です |
その他の小型特殊自動車
フォークリフト・フォークローダ・ショベルローラ・タイヤドーザ等が該当します。
上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。
区分 | 要件 | 申告 |
---|---|---|
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すべての要件の範囲内 | 小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)の申告が必要です |
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要件を1つでも超える | 大型特殊自動車 固定資産税「償却資産」の申告が必要です |
小型特殊自動車の区分の税額
区分 | 農耕作業用 | その他 |
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大きさ(長さ) | 制限なし | 4.7メートル以下 |
大きさ(幅) | 制限なし | 1.7メートル以下 |
大きさ(高さ) | 制限なし | 2.8メートル以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
種類 |
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ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、 ロード・ローラ、グレーダ、 ロード・スタビライザ、スクレーパ、 ロータリー除雪自動車、 アスファルト・フィニッシャ、 タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、 ダンパ、ホイール・ハンマ、 ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、 フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、 ストラドル・キャリヤ、 ターレット式構内運搬自動車、 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(※注意:林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車) |
税額 | 2,000円 | 5,900円 |
農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
(参考)
農耕作業用トレーラに該当するもの
農耕トラクタのみにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)
農耕作業用トレーラの区分
小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件は以下のとおりです。
区分 | 申告 |
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小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの | 小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)の申告が必要です |
大型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの | 大型特殊自動車 (事業用資産の場合は、固定資産税「償却資産」の申告が必要です |
(※注意)車両の大きさ・排気量の制限はありません。
(※注意)「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。
農耕作業用トレーラの手続き
手続きは小型特殊自動車と同様です。
該当する車両を取得または所有しているかたは、軽自動車税種別割の申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
なお、条件に該当しない場合は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告をお願いします。