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固定資産税の概要

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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有している人で、具体的には下記のとおりです。

固定資産税の納税義務者

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

共有名義の固定資産

土地または家屋を複数のかたで共有している場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務者といいます)。この場合、持分の大小に関わらず全員が課税額全額の納税義務を負い、全額が納付されることにより全員の納税義務が消滅します。

所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)現在で死亡しており、相続登記がされていない場合

その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

年の途中で土地や家屋の売買があったとき

売買などによって固定資産の所有者が変わっても、1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続きが完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。

(例)所有していた土地・家屋の売買契約を12月24日に締結し、翌年1月5日に買主への所有権移転登記を完了した場合、翌年度の固定資産税は、旧所有者に課税されます。

償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス、リース取引によるもの

原則として、所有者であるリース会社が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産(課税客体)

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

固定資産税の対象となる課税客体

土地 田・畑・宅地・山林・原野・その他の土地
家屋 住宅・店舗・工場・事務所・倉庫・その他の建物
償却資産 会社や個人で農場や工場、商店などを経営しているかたが、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。

固定資産税額の算定

固定資産税は、下記のような手順で税額が決定されます。

固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

(※注意)固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定します。

固定資産の価格算定の概要

土地 地価公示価格や鑑定評価額から求められた価格を基準として、これらの価格の7割を目途に決定します。
家屋 再建築価格(その家屋と同一のものを新築した場合における建築費用)をもとに建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等の補正をおこなって決定します。
償却資産 取得価額をもとにその取得後の経過年数に応じた減価を考慮して決定します。

このようにして求められた価格をもとに課税標準額が算定され、決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

課税標準額×税率(1.4%標準税率)=税額となります。

(※注意)課税標準額は1,000円未満の端数を切り捨て、税額は100円未満の端数を切り捨てて計算します。
(※注意)雨竜町では、固定資産税率は標準税率(地方公共団体が地方税を課税する際に、通常用いることとされる税率)を適用しています。

固定資産の評価方法、課税標準額の算定方法について、詳しくは下記のページを参照してください。

免税点

雨竜町内で同一の名義人(共有の場合は共有形態ごと)が所有するすべての土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、下記の場合には固定資産税は課税されません。

固定資産の免税点

固定資産 課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産の評価替え

固定資産のもつ適正な価格を求めるため、土地と家屋の評価額は、3年ごとの基準年度に見直しを行い、原則3年間据え置かれます。
ただし、土地・家屋が新たに課税の対象となった場合や、地価の下落により土地の価格を据え置くことが適当でない場合などには、基準年度以外においても評価額の修正などを行います。
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

固定資産税の納税通知書の送付

税額等を記載した納税通知書が、5月10日頃に納税者あてに通知されます。

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。

なお、土地、家屋については、納税通知書と一緒に、課税標準額算出の根拠となった価格等を記載した課税明細書をお送りしています。

共有名義の固定資産に係る納税通知書

共有名義の固定資産の場合、課税台帳の登録は『A 外(何)名』(Aさんが代表者、(何)がその他の共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者に送付します。
法務局での登記後、代表者を指定したい場合や変更したい場合は、「固定資産共有代表者指定 ・ 変更届」を提出してください。提出いただいた次の年度から、指定・変更いただいた代表者あてに通知します。
届け出は共有者の総意により提出ください。総意が確認できない場合は、申請を取り消す場合があります。
また、同一共有者の共有資産については同一納税義務者として認定している関係上、物件ごとに代表者を設定することはできません。
なお、届出がない場合には、おおむね下記の基準に従って決めています。

  • 権利異動前の単独所有者、または共有代表者が引き続き共有する場合は、その代表者
  • 権利異動前の単独所有者、および共有代表者に相続人代表者の届出がなされている場合であって、その相続人代表者が新たにまたは引き続き共有する場合は、その相続人代表者
  • 課税物件に居住しているかた
  • 持分の多いかた
  • 雨竜町内に居住しているかた
  • 登記順位が上位のかた

提出様式

下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。

印刷するときはA4版で両面印刷(長辺綴じ)してください。

納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)

納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う者をいいます。
雨竜町内に固定資産を所有する納税義務者のかたが海外へ転出される、病気等で長期にわたり入院する等の事情により書類の受領や納税ができなくなる場合に本申告書を提出してください。
詳しくは下記のページをご覧ください。

町税等の送付先・住所・氏名変更届

下記の場合等に、変更内容を雨竜町にお知らせいただくものです。

  • 送付先の変更(住民登録地以外の場所に納税通知書等の送付を希望される場合)
  • 住所変更(町外に在住されているかたが、転居をした場合)
  • 氏名変更(町外に居住されているかたが、婚姻等により氏名が変更になった場合)

雨竜町内からの住民票の異動を伴う転出、転居、氏名変更の場合には、雨竜町で把握できますので届出は必要ありません。

詳しくは下記のページをご覧ください。

町税等の相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)

土地や家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合は、相続人がその納税義務を引き継ぐこととなります。
名義変更は、雨竜町の土地家屋の場合、札幌法務局滝川支局にて手続きを行うこととなります。
諸事情により、その手続きが済んでいない場合は、故人に送付される税金の賦課徴収及び還付金に関する書類を受け取る人(相続人代表者)を指定していただく必要があります。
相続人代表者はあくまで手続き上の代表者であり、相続人代表者だけに納税の義務が承継されるわけではありません。

また、令和2年度の税制改正により、現所有者に対し、氏名・住所などの必要事項の申告が義務化されたことから、固定資産現所有者申告書を兼ねたものとして取り扱います。

詳しくは下記のページをご覧ください。

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者のかたが亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されないため、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等の提出をお願いします。
詳しくは雨竜町出納室税務会計担当までお問い合わせください。

(※注意)相続放棄は、家庭裁判所に申述して行うことになります。
放棄した情報が戸籍に登載されたり、町に通知されることはありません。雨龍町においては相続放棄情報をすぐに入手することができませんので、納税通知書等が送付された場合は、その旨を必ず申し出てください。

納期

雨竜町では、固定資産税はその年度の税額(年税額)を4期に分けて納めていただきます。

(※注意)年税額を4期で分けた際の1,000円未満の端数は第1期にまとめます。

  • (例)年税額79,200円÷4=19,800円(0円から1,000円未満端数は800円)
    • 第1期 22,200円(19,000円+800円×4)
    • 第2期から第4期 19,000円

固定資産税の納期

第1期 5月1日から5月31日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 11月1日から11月30日まで

納期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日までです。

本年度の詳しい納期限は、下記ページから確認してください。

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