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固定資産の評価替え

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概要

固定資産税は、固定資産の有する価値に着目して毎年度課税するものであることから、毎年度評価をして、その結果を基に課税を行うことが理想的と言えます。
しかし、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には不可能であることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この価格を見直す年度を「基準年度」といい、この基準年度に価格を見直すことを「評価替え」といいます。
したがって、評価替えは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業といえます。

ただし、基準年度後の第2年度または第3年度において、

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地及び家屋
  2. 土地の地目の変換や家屋の改築などによって、基準年度の価格によることが適当でない土地及び家屋

については、当該土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格により、価格を決定します。
なお、令和3年度は基準年度ですので、次の基準年度は令和6年度となります。

土地の評価替え

雨竜町における土地の評価替え

雨竜町では、より公平・公正な課税のため、次のとおり見直しを行います。
一部の土地については評価額や税額に増減が生じることがありますが、ご理解をお願いします。

鑑定による宅地評価の見直し

1月1日を価格調査基準日として、町内を土地の利用状況の似た区域に分け、その区域内の標準的な宅地の鑑定評価を行います。
その結果を反映させ、それぞれ宅地評価をしている土地の価格を算定し直します。
宅地は地価公示価格の7割を目途に評価しています。

地価上昇に伴う課税標準額据置措置

令和3年度の税制改正により、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、地価の上昇により課税標準額が上がる場合には、前年の額に据置とする措置が取られています。ただし、地目の変更等評価の見直しがされた場合はこの限りではありません。(令和3年度分に限る。)

家屋の評価替え

家屋の評価方法について

(1)評価のしくみ

家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、原則として再建築価格(注釈1)を基準として評価する方法が採用されています。
固定資産評価基準は、3年ごとに建築資材、物価等の動向を調査し改正されます。

令和3年度の評価替えの方法としては、前年度の再建築費評点数に再建築費評点補正率(木造1.04、非木造1.07)を乗じて、再建築費評点数を求めることになりました。
なお、新しい評価額は増改築等がない限り3年間同額になります。

(2)評価額の算出

  1. 前基準年度に適用した、固定資産評価基準により求めた再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じたものが、本年度の再建築費評点数になります。
  2. この再建築費評点数に経年減点補正率(注釈2)、および、建築物価の変動割合等を乗じることにより、その家屋の評価額を求めます。
  3. 上記で算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として前年度の価額に据え置かれます。

(3)用語の解説

  • (注釈1)再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
  • (注釈2)経年減点補正率
    家屋は通常、年数の経過とともにその価値が減少すると考えられます。このときの価値の減少分を反映するために再建築価格に乗じる数値を経年減点補正率といい、対象家屋の構造・用途・種類・経過年数等によって決められ、20パーセントまで徐々に下がり、その後は一定となります。

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