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新築住宅に対する減額措置

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一般の新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅やアパートなどの居住用家屋は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額期間が終了すると本来の税額となります。

適用要件

適用対象となる住宅は、下記の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 令和6年3月31日までに新築された住宅
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  • ア. 一般の住宅(イ以外の住宅)
    新築後3年度分
  • イ. 3階建以上の中高層耐火住宅等
    新築後5年度分

※中高層耐火住宅:主要構造部を耐火構造とした建築または建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のもの。主にマンション等がこれにあたります。

新築家屋の固定資産税の計算例

  • 家屋の構造・種類
    木造2階建て・専用住宅
  • 課税床面積
    140平方メートル
  • 評価額(課税標準額)
    14,000,000円
  • 建築年月日
    令和2年10月10日

新築住宅に対する固定資産税の減額計算例

項目 金額 算出方法
本来の固定資産税額 196,000円 14,000,000円×1.4%
減額の対象は、140平方メートルのうち
120平方メートル相当分税額
168,000円 196,000円×120平方メートル/140平方メートル
このうちの2分の1が減額される税額となる 84,000円 168,000円÷2
軽減期間中の税額
(令和3年度から令和5年度)
112,000円 196,000円-84,000円

新築の長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の創設に伴い、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。

対象住宅

下記の要件のすべてを満たす住宅であること。

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される基準(耐久性、耐震性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、所管行政庁の認定を受けて新築された住宅
  2. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
  4. 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される税額

上記の減額範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

  • ア. 一般の住宅(イ以外の住宅)
    新築後5年度分
  • イ. 3階建以上の中高層耐火住宅等
    新築後7年度分

注意点

長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に認定申請をする必要があります。
長期優良住宅の認定等については北海道建築指導課のホームページをご確認ください。

減額を受けるための手続き

いずれの住宅も、新築された翌年の1月31日(休日または祝日に該当する場合は翌平日)までに「新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書」を出納室税務会計担当に提出してください。
なお、申告書は出納室税務会計担当に備え付けているほか、下記から様式をダウンロードできます。
(※注意)家屋調査を受けられたかたには、その場でお渡しします。

添付書類

長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書)の写し

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