町道民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することとなります。
普通徴収
役場から送付された納税通知書により年4回に分けて納税していただきます。
毎年6月に発布しますのでご確認ください。納期は以下の通りです。
- 第1期:6月30日
- 第2期:8月31日
- 第3期:10月31日
- 第4期:12月30日
それぞれの納期限が土曜日・日曜日となる場合は翌日または翌々日が納期限になります。
また、口座振替による納付も可能です。詳しくは出納室窓口までお問い合わせください。
特別徴収
給与特別徴収
給与所得者の町道民税は、特別徴収税額通知書により役場から給与の支払者を通して通知され、給与の支払者が毎月の給与支払の際に、 その人の給与から税金を天引きして、翌月の10日までに役場に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収の場合は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することになっています。
特別徴収義務者のかたへ
退職や転勤などで、特別徴収に係る異動がある場合には、下記の届出書をダウンロードし届出をしてください。
なお、令和元年10月1日より地方税共通納税システムの利用が始まりました。
詳しくは下記ページをご覧ください。
年金特別徴収
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のあるかたが対象です。
初めて特別徴収の対象となるかたは、税額の2分の1を普通徴収の第1期・第2期に納付書で納めていただき、残りの2分の1については公的年金支払者(社会保険庁など)が10月、12月及び翌年2月分の公的年金から税額を天引きした形で納めます。
前年度から特別徴収が継続しているかたは、公的年金支払者が4月、6月及び8月分の公的年金から前年度2月分と同額を天引きし(仮徴収)、残りを10月、12月及び翌年2月分の公的年金から天引きして納めます。
年金特別徴収の対象者は、納税通知書に各年金支給期での天引き額と年金支払者が記載されています。