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納税等に関する届出

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次の場合には、各届出等を提出してください。

納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)

納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う者をいいます。
雨竜町内に住所、居所、事務所または事業所を有しない納税義務者は、町道民税及び固定資産税について納税管理人を定め、その旨を記載した申告書または承認申請書を雨竜町長に提出することとされています。

納税義務者のかたが海外へ転出される、病気等で長期にわたり入院する等の事情により書類の受領や納税ができなくなる場合に本申告書を提出してください。なお、納税管理人は必ずしも親族のかたである必要はなく、ご友人や法人様を選定することもできます。また、税務署で所得税の納税管理人についてお手続きいただいた場合であっても、町道民税及び固定資産税の納税管理人について、お手続きいただく必要があります。
納税管理人が雨竜町外にお住まいの時は、「納税管理人承認申請書」として取り扱います。
納税管理人の変更、解任等があった場合にも本申告書を提出してください。

町道民税及び固定資産税以外の税目について、納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領などを行う者を指定する必要がある場合は、「町税等の送付先・住所・氏名変更届」を提出してください。

提出様式

下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。

(※注意)いずれも印刷するときはA4版で両面印刷(長辺綴じ)してください。

添付書類

提出の際には、本人確認書類を提示いただくか、写しを添付してください。届出人・納税義務者・納税管理人が異なる場合はそれぞれ必要です。
本人確認書類について詳しくは下記のページをご覧ください。

町税等の送付先・住所・氏名変更届

下記の場合等に、変更内容を雨竜町にお知らせいただくものです。

  • 送付先の変更(住民登録地以外の場所に納税通知書等の送付を希望される場合)
  • 住所変更(町外に在住されているかたが、転居をした場合)
  • 氏名変更(町外に居住されているかたが、婚姻等により氏名が変更になった場合)

雨竜町内からの住民票の異動を伴う転出、転居、氏名変更の場合には、雨竜町で把握できますので届出は必要ありません。送付先の変更にあたっては、送付先(受取人)からの承諾を得てください。
送付先変更を終了する場合(住民登録地へ送付する場合)は改めて届出をしてください。
送付先をさらに変更する場合(送付先のかたの転居も含む)はすみやかに届出をしてください。
送付先変更を行い税金等が未納となった場合には、それに付随する書類(督促・催告書)が変更後の送付先へ送付されます。
郵便物が送付先に届かない場合は、送付先変更を解除することがあります。

提出様式

下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。

(※注意)いずれも印刷するときはA4版で両面印刷(長辺綴じ)してください。

添付書類

提出の際には、本人確認書類を提示いただくか、写しを添付してください。届出人・納税義務者・受取人が異なる場合はそれぞれ必要です。
本人確認書類について詳しくは下記のページをご覧ください。

成年後見人等による届出の場合は、登記事項証明書(代理行為目録を含む)の写しを添付してください。
(※注意)成年後見人等による届出時は、納税義務者の本人確認書類は原則不要です。

町税等の相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)

納税義務者が死亡した場合、相続人全員へ納税義務が承継されますが、故人に送付される税金の賦課徴収及び還付金に関する書類を受け取る人(相続人代表者)を指定していただく届出です。
相続人代表者はあくまで手続き上の代表者であり、相続人代表者だけに納税の義務が承継されるわけではありません。
被相続人に対して現在賦課されている税目及び今後賦課される税目のすべてに本届出を適用させていただきます。税目により別の相続人を代表者として指定したい場合には、出納室税務会計担当にお問い合わせください。

また、令和2年度の税制改正により、固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3及び雨竜町税条例第75条の3の規定に基づき、「現所有者(法定相続人、受贈者等)」が所有者となり、現所有者に対し、氏名・住所などの必要事項の申告が義務化されたことから、被相続人に固定資産の所有がある場合には「固定資産現所有者申告書」を兼ねたものとして取扱います。現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに届出の提出をお願いします。

なお、亡くなった納税義務者が口座振替を利用していた場合は、口座の利用が出来なくなる場合がありますので、引き続き口座振替を希望する人は、新たに手続きをしてください。

提出様式

下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。

(※注意)いずれも印刷するときはA4版で両面印刷(長辺綴じ)してください。

添付書類

提出の際には、本人確認書類を提示いただくか、写しを添付してください。届出人・納税義務者・受取人が異なる場合はそれぞれ必要です。
本人確認書類について詳しくは下記のページをご覧ください。

雨竜町外にお住まいのかた、被相続人と別世帯のかた、被相続人と同居だが配偶者・子以外の相続人のかたは、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、遺言書等)の写しを添付してください。

遺言により法定相続人以外のかたが相続される場合には、遺言書の写しをご提出ください。

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者のかたが亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されないため、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等の提出をお願いします。
詳しくは雨竜町出納室税務会計担当までお問い合わせください。

(※注意)相続放棄は、家庭裁判所に申述して行うことになります。
放棄した情報が戸籍に登載されたり、町に通知されることはありません。雨竜町においては相続放棄情報をすぐに入手することができませんので、納税通知書等が送付された場合は、その旨を必ず申し出てください。

提出先

各届出等は下記へ提出してください。
郵送で提出する場合は、届出等のほか必要書類の写しを添付してください。

雨竜町出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)

〒078-2692
北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地

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