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町税の滞納と不服申立て

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町税の滞納

町税は納税者の皆さまが定められた納期限内に自主的に納めていただくものです。

町がおこなっているさまざまなサービスは、町民のみなさまに納めていただいた税金などの貴重な財源によって提供されています。
町税を滞納することは、町民サービスの低下を招くばかりか納期限内に納付している多くの町民のみなさまとの公平を保てないことになります。
町としては、みなさまの自主的な納付をお願いしていますが、納期限までに納付いただけない場合は、法律に基づいて滞納処分を行うことになります。

町税を滞納すると、納税者のかたにとって不利益となることはもちろんのこと、雨竜町にとっても滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者のかたの貴重な税金から支出されることになりますから、町税を有効に使うためにも、納期内納税をよろしくお願いいたします。

納期限までの納付が困難な場合は、必ず出納室税務会計担当までご相談ください。

滞納処分とは

滞納となっている税金などを強制的に徴収するため、本人の意思にかかわりなく、滞納している人の財産を差押え、その税金などに充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

滞納処分の流れ

納期限後に行われる滞納処分の手続きの基本的な流れは以下のとおりです。
(個別事案によっては以下の流れとは異なる場合があります)

  1. 納期限
  2. 督促及び催告
  3. 財産調査
  4. 差押予告
  5. 差押
  6. 換価

納期限を過ぎると滞納となります

納期限までに納めないことを「滞納」と言います。滞納になれば督促状や催告により納付を促すことになります。

督促状の送付

納期限が過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状は納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きになります。
地方税法第331条第1項には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押さえなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合はすみやかに納付してください。
納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがありますので、ご了承ください。

文書等による催告

督促状が送付されても納付されないときは、自主的に納付していただくよう文書または訪問により納付の催告を行うことがあります。

財産調査

督促や催告をおこなっても納付されない場合は、勤務先、金融機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います。(対象となる財産は給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金などすべての財産になります。)
また、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。
これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

財産の差押え

財産調査により財産がある場合には、滞納者の財産を差し押さえます。差押えをおこなった場合、財産によっては、滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に「差押通知書」が送付されます。

(※注意)自動車、オートバイなどを差し押さえるため、タイヤロックを活用しています。

納付が困難などやむを得ない事情があるかたは必ず相談してください

納期内に納付できない事情のあるかたは、お早めにご相談ください。事情によって町税の減免や納税の猶予制度の適用を受けられる場合もあります。督促状を放置したり、催告を無視しても問題の解決にはなりません。電話や窓口にお越しいただくなど、ぜひ一度ご相談ください。

  • 相談窓口
    出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)、電話:0125-77-2246
  • 相談時間
    平日の月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

町税税等に関する不服申立てについて

不服申立て

町税の賦課決定や、滞納処分などについて不服があるときは、町長に対して 書面で下記の期間内に審査請求をすることができます。

処分の内容と申立て期間

処分の内容 申立て期間
町税等の賦課決定 納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から3か月以内
差押え 差押えの通知を受け取った日の翌日から3か月以内、またはその公売期日などのいずれか早い日

固定資産評価審査委員会に対する審査の申立て

固定資産課税台帳の価格について不服があるときは、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、審査の申し出をすることができます。

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