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国保を脱退するとき

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届出が必要な場合

下記の場合、必ず14日以内に届出をしてください。

  1. 町外へ転出するとき
    (道内で住所を異動するときも国保の資格は継続しますが、届出が必要です。)
  2. 就職して職場の健康保険に加入したとき
  3. 職場の健康保険の被扶養者になったとき
  4. 死亡したとき
  5. 生活保護を受けるようになったとき
  6. 外国籍の人がやめるとき など

手続きに必要なもの

国民健康保険を脱退する(やめる)際は、資格喪失届のほか、状況に応じて以下のような書類等が必要です。

町外へ転出するとき

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. マイナンバーが確認できるもの(世帯主と脱退するかた全員分)

(※注意)道内での住所異動の場合は、国保の資格は継続しますが届出は必要です。

職場の健康保険などに加入またはその扶養に入ったとき

  1. 健保の保険証または健康保険加入・離脱証明書 (健保の資格取得日がわかるもの)
  2. 国保の保険証
  3. 印鑑
  4. マイナンバーが確認できるもの(世帯主と脱退するかた全員分)

死亡したとき

  1. 死亡を証明するもの
  2. 保険証
  3. 印鑑
  4. マイナンバーが確認できるもの(世帯主と亡くなったかたの分)

(※注意)関連する手続きは下記をご確認ください。

生活保護を受けるようになったとき

  1. 保護開始決定通知書
  2. 保険証
  3. 印鑑
  4. マイナンバーが確認できるもの(世帯主と脱退するかた全員分)

届出が遅れると・・・

転出したり、職場の健康保険に加入したときは、届出し、国民健康保険の保険証を返還しなければなりません。
届出しないで国保の保険証を使った場合には、後日医療費を返還していただくことになります。

また、職場の健康保険などに加入したのに国保をやめる届出をしないと、国保の保険税と職場の健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
職場から国保をやめる手続きは行われませんので、必ず国保をやめる手続きを行ってください。

申請先および担当窓口

  • 雨竜町役場住民課 保健担当(6番窓口)
  • 電話番号:0125-77-2212(住民課直通)
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日および12月31日から1月5日を除く)

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