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高額療養費(医療費が高額になったとき)

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高額療養費制度とは

病気やケガをして医療機関で診療を受けたとき、患者の自己負担として、かかった医療費の2から3割を窓口で支払いますが、この支払額が一定の限度額(自己負担限度額)を超えたとき、申請により、超えた分が高額療養費として国保から支給されます。
この自己負担限度額は、所得や年齢によって異なります。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 保険証
  3. マイナンバーが確認できるもの(世帯主と高額療養費の支給対象となる人全員分)
  4. 領収書
  5. 世帯主名義の通帳の写し(金融機関・支店名、口座番号がわかるもの)
  6. 国民健康保険高額療養費支給申請書(※注意:役場窓口にも用意してあります。)

(※注意)対象となる人へは空知中部広域連合からお知らせのハガキを送付しています。
ハガキは、病院にかかった月から3から4か月後にお送りしていますので手続きの参考にしてください。

窓口での支払いが限度額までになるとき

限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払いが限度額までで済みます。

70歳未満の人も限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると、医療費が高額となったときでも窓口での支払いが下記の金額までになります。
限度額認定証は、入院の際など、あらかじめ交付申請をしてください。

(※注意)70歳以上75歳未満の人で、「現役並み所得者3」、「一般」のかたは、保険証のみで所得区分が確認できるため、限度額適用認定証は交付されません。
(※注意)「住民税非課税世帯」、「低所得者1」または「低所得者2」のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 保険証
  3. マイナンバーの確認ができるもの(世帯主と限度額適用認定証が必要な人)
  4. 限度額適用認定申請書(※注意:役場窓口に用意してあります。)

申請先および担当窓口

  • 雨竜町役場住民課 保健担当(6番窓口)
  • 電話番号:0125-77-2212(住民課直通)
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日および12月31日から1月5日を除く)

自己負担額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外。

(※注意)70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

自己負担限度額(月額)から70歳未満の人

同じ人同じ月同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額

所得区分(※注意1) 3回目まで 4回目以降(※注意2)
ア 所得901万円超 252,600円 + (医療費842,000円を超えた分の1%) 140,100円
イ 所得600万円超 901万円以下 167,400円 + (医療費558,000円を超えた分の1%) 93,000円
ウ 所得210万円超 600万円以下 80,100円 + (医療費267,000円を超えた分の1%) 44,400円
エ 所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(※注意1)所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は「所得区分ア」とみなされます。

(※注意2)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が後から支給されます。

自己負担限度額(月額)から70歳以上の人

一般、低所得者2、低所得者1の人は、「外来(個人単位)【A】」の限度額を適用後に「外来+入院(世帯単位)【B】」の限度額を適用します。

(※注意)70歳未満のときと違い、病院・診療所、歯科の区別なく合算することができます。

自己負担限度額

所得区分 外来(個人単位)【A】 外来+入院(世帯単位)【B】
現役並み所得者3:課税所得690万円以上 252,600円+(医療費842,000円を超えた分の1%)
または過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は140,100円
Aと同じ
現役並み所得者2:課税所得380万円以上 167,400円+(医療費558,000円を超えた分の1%)
または過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は93,000円
Aと同じ
現役並み所得者1:課税所得145万円以上  80,100円+(医療費267,000円を超えた分の1%)
または過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は44,400円
Aと同じ
一般:課税所得145万円未満等 18,000円(※注意2) 57,600円
または過去12か月以内に表内【B】の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は44,400円
低所得者2:住民税非課税世帯(※注意1) 8,000円 24,600円
低所得者1:住民税非課税世帯(※注意1) 8,000円 15,000円

(※注意1)同じ世帯の世帯主および国保被保険者が「住民税非課税」であり、かつ同じ世帯の各所得が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を 差し引いたときに0円になる場合は「低所得者1」、0円にならない場合は「低所得者2」となります。

(※注意2)8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者2、低所得者1だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は144,000円。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯でも、合算することができます。この場合の計算方法は下記の通りです。

  • (1) 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。
  • (2) (1)で計算した額に、70歳未満の人の合算対象合計額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算。

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