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特定疾病

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医療費の給付について

助成内容

人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間にわたり継続して行う必要があるかたは、申請をしていただくと、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。
この証を医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで、1か月の自己負担限度額が入院・外来それぞれ1万円(※注釈)となります。
ただし、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額を負担することになります。

(※注釈)人工透析が必要な慢性腎不全のかたで、70歳未満の限度額区分「ア」「イ」に該当する世帯のかたは、1か月の自己負担限度額が入院・外来それぞれ2万円となります。

対象者

国民健康保険加入者で、厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病に該当するかた
(65歳以上で後期高齢者医療制度の対象となるかたは除きます。)

対象となる疾病

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  2. 血液凝固因子製剤の投与が原因のHIV感染症
  3. 人工透析が必要な慢性腎不全

申請手続

下記のものをお持ちのうえ、住民課保健担当(6番窓口)に申請してください。

申請に必要な物

  1. 国民健康保険証
  2. 医師の意見書
  3. 世帯主の印鑑
  4. マイナンバーが確認できるもの(世帯主と対象となるかたの分)

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