○雨竜町情報公開条例施行規則

平成13年6月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町情報公開条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第7条の実施機関が定める公開請求書は、公文書公開請求書(第1号様式)とする。

(公開決定等の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、公文書公開諾否決定期間延長通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による通知は、各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公開をする旨の通知 公文書公開決定通知書(第3号様式)

(2) 一部公開をする旨の通知 公文書一部公開決定通知書(第4号様式)

(3) 公開をしない旨の通知 公文書非公開決定通知書(第5号様式)

(閲覧の方法等)

第5条 条例第9条第1項の規定により公文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、町長が指定する期日及び場合において閲覧しなければならない。

2 前項の場合において、閲覧者は、公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し又は破損してはならない。

3 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(費用の負担等)

第6条 条例第10条第1項の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求者1人につき1部とする。

2 条例第10条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 乾式複写機による写しA3版まで、写し1枚につき20円

 以外のものは、作成に要した実費相当額

(2) 写しの送付に要する費用

 当該写しの郵送に要する費用

3 前項の費用は前納とする。

(検索資料等)

第7条 条例第13条の公文書の検索に必要な資料は、ファイル基準表の写し、その他町長が定めるものとし、公文書の公開の事務を主管する課に備え置くものとする。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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雨竜町情報公開条例施行規則

平成13年6月26日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)