○雨竜町情報公開条例施行規則
平成13年6月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町情報公開条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開をする旨の通知 公文書公開決定通知書(第3号様式)
(2) 一部公開をする旨の通知 公文書一部公開決定通知書(第4号様式)
(3) 公開をしない旨の通知 公文書非公開決定通知書(第5号様式)
(閲覧の方法等)
第5条 条例第9条第1項の規定により公文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、町長が指定する期日及び場合において閲覧しなければならない。
2 前項の場合において、閲覧者は、公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し又は破損してはならない。
3 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(費用の負担等)
第6条 条例第10条第1項の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求者1人につき1部とする。
2 条例第10条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機による写しA3版まで、写し1枚につき20円
イ ア以外のものは、作成に要した実費相当額
(2) 写しの送付に要する費用
ア 当該写しの郵送に要する費用
3 前項の費用は前納とする。
(検索資料等)
第7条 条例第13条の公文書の検索に必要な資料は、ファイル基準表の写し、その他町長が定めるものとし、公文書の公開の事務を主管する課に備え置くものとする。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。