○雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、雨竜町民が国内外団体等との積極的な交流若しくは研修を図ることにより、国際人としての人材育成確保及び生活文化の向上と豊かな地域づくりの拠点とするため、雨竜町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 ふれあいセンターは、雨竜町字尾白利加88番地33に置く。

(管理)

第3条 ふれあいセンターは、雨竜町長(以下「町長」という。)が管理する。

2 ふれあいセンターにセンター長、その他職員を置く。

(休館日及び開館時間)

第4条 ふれあいセンターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、休館日を臨時に変更することができる。

(1) 8月15日から8月16日まで

(2) 12月31日から1月5日まで

2 ふれあいセンターの開館時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、町長が認めた場合は、開館時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ふれあいセンターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいセンターの利用を許可しないこととする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第7条 利用料金の額は、別表の範囲内において、町長が定めるものとする。利用料金の額は、別表の範囲内において、町長が定めるものとする。

2 ふれあいセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 町長は、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定により、利用料金の減免をすることができる。

(利用料金の返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかつた場合又は町長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可の目的外に利用し、若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。ただし、これにより利用者が損害を生じても町長はその賠償の責を負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第6条の規定に該当することとなつたとき。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 町長の指示に従うこと。

(特別設備等の許可)

第13条 利用者は、ふれあいセンターの利用に当たり、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、ふれあいセンターの利用を終了したとき又は第11条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が支払の義務を負う。

(損害賠償)

第15条 利用者がふれあいセンター又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(入場の制限)

第16条 町長は、ふれあいセンターの管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成17年11月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月20日条例第14号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年3月4日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

区分

面積

(平方米)

利用料金1時間当り

備考

1階

大ホール

243.75

2,430

1 電灯料は、付加施設したものについて実費相当額を徴収する。

2 特殊料金として、酒料理等の飲食物を持ち込む会合には別に利用料金の3割を徴収する。

3 営利を目的とする場合の利用料金は営利を目的にしない利用料金の3倍とする。

4 左記以外の施設(ロビー・敷地等)を利用する場合は、町長が別に定める額の利用料金をとることができる。

会議室1

33.00

330

会議室2

33.00

330

会議室3

36.00

360

調理室

30.00

600

2階

和室

24.00

480

会議室4

48.00

960

多目的室1

60.00

1,200

多目的室2

48.75

970

雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)