○雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例

平成4年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町が設置する雨竜町さわやかトイレ(以下「さわやかトイレ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 さわやかトイレは、雨竜町字尾白利加88番地31に置く。

(管理)

第3条 さわやかトイレは、雨竜町長(以下「町長」という。)が管理する。

2 さわやかトイレは、利用者が常時使用できるよう開放する。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、さわやかトイレの利用をさせてはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第5条 利用者がさわやかトイレ又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月5日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例

平成4年9月29日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成4年9月29日 条例第21号
平成17年11月30日 条例第11号
平成22年12月17日 条例第14号
令和7年3月5日 条例第2号