○雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例
平成4年9月29日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、本町が設置する雨竜町さわやかトイレ(以下「さわやかトイレ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 さわやかトイレは、雨竜町字尾白利加88番地31に置く。
(管理)
第3条 さわやかトイレは、雨竜町長(以下「町長」という。)が管理する。
2 さわやかトイレは、利用者が常時使用できるよう開放する。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、さわやかトイレの利用をさせてはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第5条 利用者がさわやかトイレ又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。